○砥部町営駐車場条例
平成17年1月1日
条例第139号
(設置)
第1条 道路交通の円滑化を図り公衆の利便に資するため、駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
原町第1駐車場 | 伊予郡砥部町原町162番地1 |
原町第2駐車場 | 伊予郡砥部町原町174番地 |
上野第1駐車場 | 伊予郡砥部町高尾田1191番地94 |
上野第2駐車場 | 伊予郡砥部町高尾田1252番地20 |
高尾田駐車場 | 伊予郡砥部町高尾田1141番地11 |
(使用料)
第3条 駐車場の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、1区画につき、月3,000円の使用料を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第4条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、既に徴収した使用料の全部又は一部を還付することができる。
(車両の制限)
第5条 駐車場を利用することができる自動車の種類は、普通自動車及び軽自動車とする。
(禁止行為)
第6条 利用者は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 承認を受けた駐車区画を他に転貸すること。
(3) その他駐車場の管理に支障を及ぼす行為
(損害賠償)
第7条 利用者は、駐車場の施設又は他の自動車をき損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 町は、自動車内に留置された貴重品その他物品の紛失に係る損害については、その賠償の責任を負わない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。