○砥部町町民農園条例施行規則
平成24年7月24日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町町民農園条例(平成24年砥部町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付区画)
第2条 砥部町町民農園(以下「農園」という。)の貸付けできる区画は、原則として1世帯当たり1区画とする。ただし、区画に残余が生じたときは、複数の区画の貸付けを希望した者に適正な区画を貸し付けることができる。
(開園時間)
第3条 農園の開園時間は、午前6時から午後6時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、開園時間を変更することができる。
(募集の方法)
第4条 農園の貸付けを受けようとする者の募集は、町広報紙に掲載するほか、町ホームページにより公募するものとする。
(選考の方法)
第6条 町長は、前条の規定により許可申請書を提出した者のうちから、貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)を決定するものとする。
2 前項の場合において、許可申請書を提出した者の数が募集した区画数を上回るときは、抽選により借受者を決定するものとする。
(貸付期間の更新)
第7条 条例第6条第2項の規定により貸付期間の更新を希望する者は、貸付期間満了の日の3箇月前までに許可申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 町長は、前項に規定する更新の申請を許可したときは、許可通知書を交付するものとする。
(貸付料の還付)
第10条 条例第7条第3項ただし書の規定による還付は、次に掲げる場合に行うものとし、還付する額は、貸付けを終了した日の属する月の翌月から貸付期間満了の日の属する月までの期間の貸付料の額とする。
(1) 借受者の責任によらない理由で農園を使用できなくなったとき。
(2) 借受者が中止届を提出したとき。
(行為の制限)
第11条 借受者は、農園において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建物及び工作物を設置すること。
(2) 草花、野菜等の栽培以外の用途に使用すること。
(3) 樹木及び永年性作物を栽培すること。
(4) 除草剤及び農薬取締法第2条に基づく登録を受けていない農薬を使用すること。
(5) 悪臭のある肥料を使用すること。
(6) 近隣の土地又は指定された区画以外に許可なく立ち入ること。
(7) 廃物、汚物、資材等の農作物栽培に必要としない物の搬入及び耕土を搬出すること。
(8) 施設、設備を損傷し、又は滅失させること。
(9) その他農園の運営目的に反すること。
(原状回復の点検)
第12条 借受者は、条例第11条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。
(農園の維持等)
第13条 町長は、農園の適切な維持、管理及び運営を図るため管理人を設置することができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、農園の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成27年2月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月4日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。