○砥部町町民農園条例
平成24年6月29日
条例第17号
(設置)
第1条 農業者以外の者が野菜や花等を栽培して、自然に触れ合うとともに、農業に対する理解を深めること等を目的として、町民農園(以下「農園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
とべ陶街道ふれあい農園 | 砥部町拾町347番地1 |
(貸付けの対象)
第3条 農園の貸付けを受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有し、現に居住する者
(2) 農地の所有又は耕作をしていない者
(3) 自ら耕作できる者
(貸付けの許可)
第4条 農園の貸付けを受けようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(許可の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、農園の貸付けを許可しない。
(1) 営利を目的として農園を使用するとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 農園の管理上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その使用が適当でないとき。
(貸付期間)
第6条 貸付期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、当該期間の中途から貸付けを受ける場合は、当該期間の残余期間とする。
(貸付料)
第7条 農園の貸付料は、別表のとおりとする。ただし、貸付期間が1年に満たないときは、月割りにより計算するものとし、貸付期間に1箇月未満の端数があるときは、その端数を1箇月として計算するものとする。
2 借受者は、町長が別に定める日までに貸付料を納付しなければならない。
3 既納の貸付料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 正当な理由なく耕作しないとき、又は2箇月以上農園を放置したとき。
(2) 偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 町長の指示に従わず、又は借受者としてふさわしくない行為があったとき。
(5) 農園の管理運営において特別な事情が生じたとき。
(6) その他町長が特に必要と認めたとき。
(借受けの中止)
第9条 借受者は、貸付期間内に借受けを中止しようとするときは、町長に届け出なければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 借受者は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償の義務)
第12条 借受者は、その責めに帰すべき事由により農園の建物又は設備若しくは備付物件を損傷し、又は亡失したときは、その損害について町長の裁定する額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年9月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 貸付料(年額) |
とべ陶街道ふれあい農園 | 1区画(おおむね30m2) | 9,600円 |