○砥部町水道料金減免取扱規程

平成24年3月16日

企業管理規程第2号

砥部町水道料金減免取扱規程(平成22年砥部町企業管理規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、砥部町水道事業給水条例(平成17年砥部町条例第153号)第32条に規定する水道料金の減額又は免除(以下「減免」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象)

第2条 減免の対象は、水道設備の適正な管理をもってしても防ぐことが困難であったと認められる漏水であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 量水器の点検時(以下「点検時」という。)における使用水量(以下「点検時水量」という。)が当該点検時の前回点検時前1年間における点検時の平均使用水量(以下「過去平均水量」という。)の2倍以上である漏水

(2) 火災により発生した漏水

(3) その他水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特に必要と認める場合

(減免の対象外)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、減免を行わないものとする。ただし、前条第2号による場合、及び管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 減免を受けようとする水道料金の請求月の前1年間の内に減免措置を受けた場合

(2) 水道料金を滞納している場合

(3) 適正に水道設備等の工事が行われていないために漏水が発生した場合

(4) 町から漏水の可能性があると指摘されたにもかかわらず、正当な理由なく修理を引き延し、又はその他の処置を怠った場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、故意又は過失により漏水を放置したことが明らかな場合

(減免の割合)

第4条 減免の割合は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 第2条第1号及び第3号の規定による漏水については、点検時水量から過去平均水量を控除して得た使用水量の2分の1に相当する水量により算定した水道料金を、点検時水量により算定した水道料金から減額する。

(2) 第2条第2号及びその他管理者が特に必要と認める場合については、その都度管理者が定める割合

(減免の対象期間)

第5条 減免の対象期間は、当該点検時の1期分のみとする。

(減免の申請)

第6条 減免を受けようとする者は、水道料金減免申請書(様式第1号)により管理者に申請しなければならない。

2 前項の申請は、減免を受けようとする水道料金の請求日から30日以内に、行わなければならない。

(決定通知)

第7条 管理者は、前条の規定により減免申請があったときは、申請内容を審査し、その結果を水道料金減免決定(申請却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年8月26日企管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日企管規程第12号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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砥部町水道料金減免取扱規程

平成24年3月16日 企業管理規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成24年3月16日 企業管理規程第2号
令和元年8月26日 企業管理規程第2号
令和4年3月28日 企業管理規程第12号