○砥部町水道事業給水条例
平成17年1月1日
条例第153号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置等の工事及び費用(第5条―第13条)
第3章 給水(第14条―第23条)
第4章 料金、加入金及び手数料(第24条―第32条)
第5章 管理(第33条―第39条)
第6章 貯水槽水道(第40条・第41条)
第7章 雑則(第42条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、砥部町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 砥部町水道事業の給水区域は、別表第1の区域とする。
(定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の2種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置等の工事及び費用
(工事の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、管理者が必要と認めたときは、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(工事の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要と認めたものについては、この限りでない。
2 給水装置新設工事のため配水管の布設を要する場合の費用負担は、管理者が別に定める。
(工事の設計及び施行)
第7条 第5条に規定する工事の設計及び施行は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 指定給水装置工事事業者が前項の工事の設計及び施行をするときは、管理者が定めるところにより、工事着手前に設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に完成検査を受けなければならない。
(指定給水装置工事事業者)
第8条 指定給水装置工事事業者の指定、取消し及び給水装置工事の施行その他の必要な事項は、管理者が別に定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要と認めるときは、配水管への取付口から水道量水器までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道量水器までの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第10条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 道路復旧費
(4) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事費の納付)
第11条 給水装置工事の設計及び施行を管理者が行う場合、申込者は、工事費の概算額を申込みの際納付しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算額は、工事完成後精算する。ただし、過不足額が管理者が定める額に満たないときは、還付又は追徴しないことができる。
(給水装置の変更等の工事)
第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
(原因工事の費用負担)
第13条 道路の新設、占用その他の理由により、導水管、送水管、配水管、給水管及びその他の附属施設の移設、修繕等の必要があるときは、管理者がこれを施行し、施行に要する費用は、原因者が負担する。ただし、管理者がその必要がないと認めたものについては、この限りでない。
2 前項に規定する費用の負担に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
第3章 給水
(給水の原則)
第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他のやむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。
(給水の申込)
第15条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(代理人)
第16条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が町内に居住しないとき、又は管理者が必要と認めたときは、所有者はこの条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
2 管理者は、前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(管理人)
第17条 給水装置を共有する者又は管理者が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道量水器の設置)
第18条 給水量は、町の水道量水器(以下「量水器」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 量水器の位置は、管理者が定める。
(量水器貸与)
第19条 量水器は、管理者が設置して、使用者、管理人、所有者又は代理人(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって量水器を管理しなければならない。
3 水道使用者等は、前項の管理義務を怠ったために量水器を亡失又はき損した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。
(届出)
第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 私設消火栓を消防の演習に使用するとき。
(4) その他管理者が必要と認めたとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、管理者が定めるところにより、速やかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道使用者等の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 所有者、代理人又は管理人が代わったとき。
(3) 私設消火栓を消火のため使用したとき。
(4) その他管理者が必要と認めたとき。
(私設消火栓の使用)
第21条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する者の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出るとともに修繕その他の必要な処置をしなければならない。
2 前項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
3 水道使用者等が第1項の規定による処置をしない場合において、管理者が必要と認めたときは、修繕その他の必要な処置をすることができる。
4 前項の処置に要する費用は、水道使用者等が負担する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(給水装置及び水質の検査)
第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、加入金及び手数料
(料金の支払義務)
第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
(料金)
第25条 料金は、別表第2の基本料金と従量料金との合計額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(料金の算定)
第26条 料金は、2箇月分をまとめて定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。以下同じ。)に量水器の点検を行い、使用水量は各月均等とみなして算定する。ただし、管理者が必要と認めたときは、毎月定例日に量水器の点検を行い、その日の属する月分として算定する。
2 管理者は、やむを得ない理由があるときは、定例日を変更することができる。
3 使用の中止その他の場合において、管理者が必要と認めたときは、臨時に量水器を点検し、料金を算定することができる。
(使用水量及び用途の認定)
第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、別に定めるところにより使用水量及びその用途を認定する。
(1) 量水器に異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(料金算定の特例)
第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときの料金は、1箇月分として算定する。
2 月の中途において量水器の口径に変更があったときの料金は、その使用日数の多い方により算定する。ただし、使用日数が等しいときは、新しい方による。
3 1個の量水器により2種類以上の異なる用途で水道を使用し、その区分ができないときの料金は、最も高額となる用途により算定する。
(料金の前納)
第29条 臨時に水道を使用する場合その他管理者が必要と認めたときは、管理者が定める概算額を前納させることができる。
2 前項の概算額は、使用中止の届出があったとき、又は管理者が必要と認めたときに精算する。
(料金の徴収)
第30条 料金は、2箇月分をまとめて徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、毎月徴収することができる。
2 料金の徴収方法及び納期限は、管理者が別に定める。
(加入金)
第31条 給水装置を新設し、又は量水器の口径を増径しようとする者は、加入金として、別表第3に定める額を申込みの際納付しなければならない。この場合において、量水器の口径を増径しようとする者が納付すべき金額は、増径後の口径に係る加入金額と増径前の口径に係る加入金額との差額に相当する額とする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者がその必要がないと認めたときは、申し込み後加入金を納付することができる。
3 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事を中止又は変更したときは、既納の加入金の全部又は一部を還付することができる。
(手数料)
第31条の2 管理者は、指定給水装置工事事業者の指定又は指定の更新に係る事務について、その申請者から1件につき5,000円の手数料を徴収する。
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、返還しない。
(料金等の減免)
第32条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金その他の費用を減額し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査及び費用負担)
第33条 管理者は、水道の管理上必要と認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し修繕その他の必要な処置をさせ、又は自らこれをすることができる。
2 前項の処置に要する費用は、水道使用者等が負担する。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の中止)
第35条 管理者は、30日以上給水装置を使用していないと認めたときは、水道使用者等の届出がなくても給水を中止することができる。
(給水装置の切り離し)
第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、水道の管理上必要と認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 所有者が長期間所在が不明で、かつ、使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
2 前項の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(給水の停止)
第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者がこの条例により納付すべき料金又は工事費を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて、量水器の点検又は給水装置の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(過料)
第38条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 第5条第1項の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第25条の料金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金等の徴収を免れた者に対する過料)
第39条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第25条の料金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第40条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 雑則
(委任)
第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥部町水道事業給水条例(平成10年砥部町条例第10号)又は広田村簡易水道事業給水条例(昭和40年広田村条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年3月25日条例第170号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の砥部町水道事業給水条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る料金について適用し、同日前に発する納入通知書に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の砥部町水道事業給水条例別表第2の規定は、令和元年10月分として徴収する料金から適用し、同月前の月分として徴収する料金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続して使用している者の同日以後の最初の検針日からその直前の検針日までの期間に係る料金のうち、令和元年10月分及び11月分として徴収する料金については、改正前の砥部町水道事業給水条例別表第2の規定を適用する。
附則(令和元年12月19日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月16日条例第22号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月20日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の砥部町水道事業給水条例第25条及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に算定する令和5年6月分として徴収する水道料金から適用し、同月前の月分として徴収する料金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後の申し込みにより使用を開始して徴収する水道料金については、この条例による改正後の砥部町水道事業給水条例第25条及び別表第2の規定を適用する。
附則(令和6年3月19日条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種別 | 区域 |
砥部町上水道 | [砥部区域] 大南、岩谷口、岩谷、外山、五本松、北川毛、大角蔵、七折、川井、千足、宮内、上原町、原町、高尾田、麻生、三角、拾町、重光、八倉、川登のうち川下・川中・川上、田ノ浦、松山市のうち上野町の一部・西野町の一部 [万年区域] 万年 [総津区域] 川口、里地、立花、中樋、町、久保、築地、東、神ノ森 [大内野区域] 大内野、玉谷のうち中替地 |
別表第2(第25条関係)
量水器の口径 | 使用水量 | 基本料金 (月額) | 従量料金(月額) |
13ミリメートル | 10立方メートルまで | 1,100.0円 | 10立方メートルを超える分については、1立方メートルにつき157.3円 |
20ミリメートル | 10立方メートルまで | 1,479.5円 | |
25ミリメートル | 10立方メートルまで | 2,175.8円 | |
30ミリメートル | 10立方メートルまで | 2,783.0円 | |
40ミリメートル | 10立方メートルまで | 5,211.8円 | |
50ミリメートル | 10立方メートルまで | 6,640.7円 | |
75ミリメートル | 10立方メートルまで | 13,825.9円 | |
100ミリメートル | 10立方メートルまで | 18,810.0円 | |
150ミリメートル | 10立方メートルまで | 29,398.6円 | |
公衆浴場所 | 1立方メートルにつき 110.0円 | ||
臨時用 | 1立方メートルにつき 275.0円 |
※消費税及び地方消費税相当額を含む。
別表第3(第31条関係)
加入金
口径 | 加入金額 |
13ミリメートル | 55,000円 |
20ミリメートル | 110,000円 |
25ミリメートル | 220,000円 |
30ミリメートル | 385,000円 |
40ミリメートル | 770,000円 |
50ミリメートル | 1,320,000円 |
75ミリメートル | 4,400,000円 |
100ミリメートル | 9,900,000円 |
150ミリメートル | 27,500,000円 |
※消費税及び地方消費税相当額を含む。