○坂村真民記念館管理規則
平成24年1月25日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂村真民記念館(以下「記念館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 記念館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年1月1日まで。
(3) 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(開館時間)
第3条 記念館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(観覧料等の納付)
第4条 坂村真民記念館条例(平成23年砥部町条例第22号。以下「条例」という。)第6条に規定する観覧料(以下「観覧料」という。)は観覧券の交付を受けたとき、条例第8条に規定する会議室の使用料(以下「使用料」という。)は使用許可書の交付を受けたときに納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が認めた場合に限り、使用料を後納することができる。
(特別観覧券の発行)
第5条 教育委員会は、展示作品等の観覧促進を目的として、他の施設と併せて使用することができる共通券若しくはあらかじめ観覧料を減額し、若しくは免除することを約束する証票等(電子媒体によるものを含む。以下これらを「特別観覧券」という。)を発行し、又は教育委員会以外のものが発行する会員証等を特別観覧券とすることができる。
2 展示作品等の観覧促進につき、教育委員会と提携するものは、教育委員会の承諾を得て、特別観覧券を発行することができる。
(使用の取消し)
第8条 使用者は、当該許可に係る会議室の使用を取り消すときは、坂村真民記念館(会議室使用取消届出書・会議室使用料還付申請書)(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 教育課程に基づく学習活動として観覧する小学校及び中学校の児童又は生徒並びにその引率者 免除
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(介助者1人を含む。) 免除
(3) 都道府県知事から療育手帳の交付を受けている者(介助者1人を含む。) 免除
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(介助者1人を含む。) 免除
(5) 特別観覧券により観覧する者 砥部町砥部焼伝統産業会館に係る特別観覧券は別表に掲げる額、その他の施設については当該特別観覧券毎に町長が定める割合
(6) その他町長が特に必要と認める場合 その都度町長が定める割合
(1) 町及び町が設置する団体が使用する場合 免除
(2) その使用目的が記念館の設置目的に一致する場合 免除
(3) 砥部町又は教育委員会が共催する事業に使用する場合 免除
(4) 砥部町又は教育委員会が後援する事業に使用する場合 5割
(5) その他教育委員会が必要と認める場合 その都度教育委員会が定める割合
(観覧料等の還付)
第11条 条例第13条ただし書の規定により、観覧料又は使用料を還付することができる場合は、次の各号に掲げるとおりとし、その額は、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 記念館の管理運営上特に必要があるため、教育委員会が記念館を閉鎖し、又は会議室の使用許可を取り消したとき 使用しない時間に係る使用料の額
(2) 会議室の使用許可を受けた者の責めに帰することができない理由により、会議室を使用することができなくなったとき 使用しない時間に係る使用料の額
(3) 会議室の使用日前7日までに、第8条の坂村真民記念館会議室使用取消届出書を教育委員会に提出したとき 全額
(4) 会議室の使用日前6日から使用日前日までの間に第8条の坂村真民記念館会議室使用取消届出書を教育委員会に提出したとき 5割
(5) その他教育委員会が必要と認めるとき 教育委員会が定める割合
2 前項各号の規定により使用料の還付を受けようとする者は、坂村真民記念館(会議室使用取消届出書・会議室使用料還付申請書)を教育委員会に提出しなければならない。
3 使用時間等の変更に係る使用料の還付については、第1項各号の規定を準用する。ただし、使用しなくなった時間が1時間未満の場合、又は使用しなくなった時間に1時間未満の時間がある場合の当該1時間未満の時間は、還付金の算定から除外するものとする。
(禁止行為)
第12条 何人も、教育委員会の許可なく記念館の区域において次の行為をしてはならない。
(1) 工作物の設置
(2) 記念館に備えない電気器具等の使用
(3) 火気の使用
(4) 駐車場以外の場所への車両の乗り入れ
(5) 物品の販売又は陳列及び広告類の掲示又は配布
(6) 署名活動
(7) その他記念館の管理者が禁止する行為
(損壊の届出)
第13条 観覧者又は使用者は、記念館の施設若しくは資料等を損壊し、又は滅失したときは、直ちに坂村真民記念館施設等損壊(滅失)届出書(様式第9号)により教育委員会に届け出なければならない。
(作品等の受入れ)
第14条 教育委員会は、記念館における作品及び資料(以下「作品等」という。)について、寄贈若しくは寄託を受け、又は借用することができる。
2 前項の規定により寄託を受ける場合の当該作品等の取扱いは、次に掲げるものとする。
(1) 教育委員会は、寄託を受けた作品等(以下「受託作品等」という。)の天災その他不可抗力による損害に対しては、その責めを負わないこと。
(2) 教育委員会は、受託作品等を展示し、又は調査研究若しくは啓発のために使用することができること。
(3) 教育委員会は、寄託者の同意を得て受託作品等の写真撮影を行い、当該写真を広報物として配布し、又は広報紙若しくは刊行物に掲載することができること。
(4) 作品等の寄託の受入れは、無償とすること。
2 教育委員会は、前項の審査において作品等を受け入れないことを決定したときは、理由を付してその旨を申込者に通知するものとする。
(作品等の受領)
第17条 教育委員会は、作品等の寄贈又は寄託を受けたときは、当該作品等の寄贈者又は寄託者に寄贈(寄託)作品等受領書(様式第14号)を交付するものとする。
(作品等の取扱い)
第18条 寄託者は、寄託した作品等の寄託期間の途中であっても教育委員会と協議の上、当該作品等の返還を受けることができる。
2 教育委員会は、受託作品等の受託期間の途中において特別の事由があるときは、当該受託作品等の寄託者と協議の上、当該受託作品等を寄託者に返還することができる。
(借用した作品等の取扱い)
第19条 前条の規定は、借用した作品等の取扱いについて準用する。
(作品等の管理)
第20条 教育委員会は、受託作品等又は借用した作品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(作品等の受払管理)
第21条 教育委員会は、作品等の受入れ、払出し等の履歴を明確にし、適正に管理するため作品等管理台帳(様式第16号)を備え、作品等の管理の状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、記念館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成24年3月11日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
特別観覧券の区分 | 観覧者区分 | 金額 |
両館共通券(1回券) | 小学生又は中学生 | 170円/回 |
高校生又は大学生 | 240円/回 | |
高齢者 | 240円/回 | |
一般 | 310円/回 | |
両館共通年間パスポート券 | 小学生又は中学生 | 330円/年 |
高校生又は大学生 | 600円/年 | |
高齢者 | 600円/年 | |
一般 | 860円/年 |