○坂村真民記念館条例
平成23年12月19日
条例第22号
(設置)
第1条 坂村真民の作品及び業績を永く後世に伝えるとともに、砥部町の文化の発展に寄与するため、坂村真民記念館(以下「記念館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 坂村真民記念館
(2) 位置 砥部町大南705番地
(事業)
第3条 記念館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 坂村真民に関する作品及び資料の収集、保管及び展示に関すること。
(2) その他記念館の設置目的を達成するために必要な事業
(休館日及び開館時間)
第4条 記念館の休館日及び開館時間は、教育委員会規則で定める。
(職員)
第5条 記念館に、必要な職員を置く。
(観覧料)
第6条 記念館の展示作品及び資料等の観覧(以下「観覧」という。)をしようとする者(以下「観覧者」という。)は、別表第1に定める観覧料を納めなければならない。
(会議室の使用許可)
第7条 記念館の会議室(以下「会議室」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請して、その許可を受けなければならない。
2 会議室を使用することができる時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、特別の事由により教育委員会が認めたときは、この限りでない。
3 教育委員会は、第1項の許可に条件を付することができる。
(作品等の利用)
第9条 記念館に所蔵する作品等について、写真撮影、模写等をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(観覧等の制限)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、観覧又は会議室の使用を拒否することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、観覧又は会議室の使用が不適当と認めるとき。
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、退館を命じ、又は会議室の使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請において虚偽があったとき。
(4) 前条各号に掲げる事由が発生したとき。
(観覧料等の減免)
第12条 町長は、必要があると認めるときは、観覧料又は使用料を減額し、又は免除することができる。
(観覧料等の不還付等)
第13条 既に納付された観覧料及び使用料は、還付しない。ただし、教育委員会規則に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、会議室の使用を終え、又は使用許可を取り消されたときは、速やかに会議室を原状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第15条 観覧者及び使用者は、故意又は過失により展示作品その他記念館の施設及び附属施設を毀損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、特別の事由により町長が認めたときは、この限りでない。
(記念館運営協議会)
第16条 記念館の公正かつ適切な運営を図るため、記念館に、坂村真民記念館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員10人以内をもって組織し、坂村真民その他砥部町の文化に関し知識を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前2項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成24年3月11日から施行する。
別表第1(第6条関係)
観覧料
展示区分 | 観覧者区分 | 金額(1回) | |
常設展示 | 個人 | 小学生又は中学生 | 200円 |
高校生又は大学生 | 300円 | ||
高齢者 | 300円 | ||
一般 | 400円 | ||
団体 (15人以上) | 小学生又は中学生 | 100円 | |
高校生又は大学生 | 240円 | ||
高齢者 | 240円 | ||
一般 | 320円 | ||
特別展示 | 常設展示の区分による。 | 町長が定める額 |
備考
1 「小学生又は中学生」とは、小学校若しくは特別支援学校の小学部若しくは中学部、中学校若しくは中等教育学校の前期課程に在学する児童若しくは生徒又はこれらに準ずる者をいう。
2 「高校生又は大学生」とは、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、専修学校、各種学校、高等学校、高等専門学校、短期大学若しくは大学に在学する生徒若しくは学生又はこれらに準ずる者をいう。
3 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。
4 「一般」とは、前3項に掲げる者及び小学校に就学するまでの者以外の者をいう。
別表第2(第8条関係)
会議室使用料
使用形態 | 1時間当たりの金額 |
入場料その他これに類するものを徴収しない場合 | 1,500円 |
入場料その他これに類するものを徴収する場合 | 3,000円 |
備考
1 使用許可時間に1時間未満の時間がある場合は、当該1時間未満の時間に係る使用料は、1時間の金額とする。
2 第7条第2項ただし書の規定により特別に教育委員会が認めた場合の1時間当たりの使用料は、特別に認めた時間に限りこの表の金額の1.5倍の額とする。