○砥部町地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会規則
平成23年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町執行機関の附属機関設置条例(平成23年砥部町条例第4号)第4条の規定に基づき、砥部町地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会(以下「協議会」という。)の構成及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項に関し、協議を行うものとする。
(1) 地域包括支援センターの設置運営及び評価に関すること。
(2) 地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、包括的支援事業を支える地域資源の開発及び地域の支援体制等に関すること。
(3) 地域密着型サービス等事業者の指定、指定事業者の設備及び運営の基準に関すること。
(4) 地域密着型介護サービス費及び地域密着型介護予防サービス費の額に関すること。
(5) 地域密着型サービス等に従事する従業者の基準に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、地域包括支援センターの公正かつ中立性を確保、地域密着型サービス等に関し必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員は、介護保険のサービス事業若しくは医療又は福祉に係る職能団体の関係者、介護保険の被保険者その他町長が適当と認める者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密保持)
第7条 委員は、協議会において知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、介護福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。