○砥部町男女共同参画推進審議会規則

平成23年3月17日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町執行機関の附属機関設置条例(平成23年砥部町条例第4号)第4条の規定に基づき、砥部町男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について、調査審議するものとする。

(1) 男女共同参画計画の策定及び変更に関する事項

(2) 男女共同参画の推進施策及び推進状況に関する事項

(3) その他男女共同参画の推進に関して必要な事項

(委員の構成)

第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係団体の代表者又は関係団体が推薦する者

(3) 公募に応募した町民

(4) その他町長が特に必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、任期満了後であっても、新たに委員が委嘱されるまでは、その職務を行うものとする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長を定めるための会議は、町長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年2月2日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

砥部町男女共同参画推進審議会規則

平成23年3月17日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成23年3月17日 規則第4号
令和2年3月30日 規則第15号
令和6年2月2日 規則第2号