○砥部町男女共同参画推進審議会規則
平成23年3月17日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町執行機関の附属機関設置条例(平成23年砥部町条例第4号)第4条の規定に基づき、砥部町男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について、調査審議するものとする。
(1) 男女共同参画計画の策定及び変更に関する事項
(2) 男女共同参画の推進施策及び推進状況に関する事項
(3) その他男女共同参画の推進に関して必要な事項
(委員の構成)
第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 関係団体の代表者又は関係団体が推薦する者
(3) 公募に応募した町民
(4) その他町長が特に必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、任期満了後であっても、新たに委員が委嘱されるまでは、その職務を行うものとする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長を定めるための会議は、町長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月2日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。