○砥部町立図書館条例施行規則

平成21年9月25日

教育委員会規則第3号

砥部町立図書館条例施行規則(平成17年砥部町教育委員会規則第22号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 資料貸出等(第3条―第10条)

第3章 指定管理者(第11条―第13条)

第4章 雑則(第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町立図書館条例(平成21年砥部町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書館は、条例第3条の規定に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書、記録、視聴覚資料、地方行政資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理及び保存

(2) 図書館資料の貸出

(3) 読書案内及び読書相談

(4) 図書館資料の利用促進のための各種行事の開催及び援助

(5) 障害者など図書館利用にハンディキャップを持つ人たちに対するサービスと援助

(6) 読書サークル等の自主的な読書活動の促進

(7) 他の公共図書館、公民館、学校等との相互協力

(8) 利用促進のための広報活動

(9) その他図書館の目的達成のために必要な事業

第2章 資料貸出等

(貸出対象者)

第3条 図書館資料の貸出対象者は、次の各号に掲げるものとし、貸出することができる図書館資料は、当該各号に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が認めた場合は、この限りでない。

(1) 町内に住所を有する者 図書、視聴覚資料及び雑誌

(2) 町内の事業所に勤務する者 図書、視聴覚資料及び雑誌

(3) 町内の学校に在学する者 図書、視聴覚資料及び雑誌

(4) 砥部町の隣接市町に住所を有する者 大型絵本を除く図書

(5) 町内の学校、事業所等の団体で指定管理者が適当と認める団体 図書

(登録等)

第4条 資料を館外で利用しようとする者は、あらかじめ図書利用カード申込書(様式第1号(一般用・児童用))、団体の場合は団体貸出申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 個人 住所を証明する書類に併せて前条第1項第2号及び第3号に該当する者については、在勤又は在学を証明する書類

(2) 団体 所在を証明する書類又は規約

2 指定管理者は前項の規定により、申込書の内容を審査し、適当と認めた時は登録を行い、図書利用カード(以下「利用カード」という。)(様式第3号)を交付するものとする。

3 利用カードを他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

4 利用カードの有効期間は、発行日より5年とする。

(登録者の届出義務等)

第5条 前条による利用カードの交付を受けた者(以下「貸出利用者」という。)で、図書利用カード申込書等の記載事項に変更が生じたときは、図書利用カード変更届(様式第4号)により、速やかに指定管理者に届出をしなければならない。

2 利用カードを紛失し、又は破損したときは、速やかに指定管理者に届出をしなければならない。ただし、再交付に必要な費用は、貸出利用者が実費を負担するものとする。

3 利用カードが貸出利用者以外の者によって使用され貸出利用者に損害が生じても、その責は貸出利用者が負うものとする。

(資料の利用手続)

第6条 資料を館内及び館外で利用しようとする者は、指定管理者が定める手続を経なければならない。

2 資料のうち、同時に貸出できる資料は、特別の理由により指定管理者が承認した場合のほか、1枚のカードで図書は5冊以内、雑誌及び視聴覚資料はそれぞれ1点とし、貸出期間は15日間を限度とする。

3 団体利用の場合、貸出できる資料は、1団体50冊以内、1箇月以内とする。なお指定管理者が必要であると認めるときは、貸出期間及び冊数を別に指定することができる。

(利用の停止等)

第7条 指定管理者は、資料の貸出しを受けたものが、次のいずれかに該当するに至ったときは、利用カードの使用を一時停止し、又は無効とすることができる。

(1) 貸出期間満了後、督促してもなお返却を怠ったとき。

(2) 事実を偽って利用カードの交付を受けたことが明らかになったとき。

(3) 図書館資料を故意に汚損したとき。

(4) その他指定管理者が必要と認めたとき。

(図書館資料の弁償)

第8条 図書館の設備及び資料を損傷し、亡失し、又は汚損した者は、指定管理者の指示に従い、現物又は現物の相当する金額をもって弁償しなければならない。ただし、やむを得ない理由によるものと指定管理者が認めたときは、弁償の額を減額し、又は免除することができる。

2 図書館の設備及び資料を損傷し、亡失し、又は汚損した者は、前項に規定する弁償が完了するまでは、図書館資料を利用することができない。

(複写の承認)

第9条 指定管理者は、利用者が資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内において、これを行うことができる。

2 複写に要する経費は、利用者の負担とする。

(寄贈及び寄託資料の取扱い)

第10条 指定管理者は資料の寄贈をうけ、他の図書と同様の取扱いにより、一般の利用に供することができる。

2 災害、盗難等による受託資料の亡失又は破損については、指定管理者は、その責めを負わないものとする。

第3章 指定管理者

(専門的業務に関する研修)

第11条 指定管理者は、図書館奉仕を向上させるため、職員に対し専門的業務に関する研修に参加させるよう努めなければならない。

(指定管理者の責務)

第12条 指定管理者は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、図書館の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は職員が職を退いた後においても、同様とする。

第13条 指定管理者は、「図書館の自由に関する宣言」、「図書館員の倫理綱領」の精神に立って、充実した図書館奉仕の提供に努めなければならない。

第4章 雑則

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に図書館の管理を行わせるときは、この施行規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧施行規則の規定により教育委員会が行った行為は、施行日以後における改正後の砥部町立図書館条例施行規則の相当規定に基づいて当該指定管理者が行った行為とみなす。

(平成22年2月26日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月25日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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平成21年9月25日 教育委員会規則第3号

(平成31年4月1日施行)