○砥部町立図書館条例
平成21年6月23日
条例第18号
砥部町立図書館条例(平成17年砥部町条例第87号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書、記録その他町民が必要とする資料を収集し、広く教育及び文化の発展に寄与するために一般公衆の利用に供することを目的に、砥部町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 砥部町立図書館
(2) 位置 砥部町宮内1410番地
(事業)
第3条 図書館は、法第3条に定める事業を行う。
(指定管理者による管理)
第4条 図書館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 前条の事業に関する業務
(2) 利用者の制限に関する業務
(3) 図書館の運営及び施設等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、砥部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める業務
(開館時間)
第5条 図書館の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の許可を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の許可を得て、これを変更し、又は別に休館日を定めることができる。
(1) 12月28日から翌年1月4日まで。
(2) 蔵書点検日
(利用者の制限)
第7条 指定管理者は、図書館を利用しようとする者が、風紀、静粛を害し、他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、又は管理上支障があると認められるときは、図書館資料及び施設の利用を制限し、又は禁止することができる。
(利用者の秘密保持)
第8条 図書館は、利用者の秘密が第三者に知られることのないよう必要な措置を講じなければならない。
(損害の弁償)
第9条 利用者が、図書館資料若しくは設備器具等を汚損し、又は破損し、若しくは亡失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例で定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 指定管理者に図書館の管理を行わせるときは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例の規定により教育委員会が行った行為(施行日以後に指定管理者に管理を行わせることとなる業務に係るものに限る。)は、施行日以後における改正後の砥部町立図書館条例の相当規定に基づいて当該指定管理者が行った行為とみなす。