○砥部町後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保険料の徴収額の通知)
第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第107条第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)を開始する場合の通知は、愛媛県後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第107条第1項に規定する普通徴収(以下「普通徴収」という。)の保険料額に係る通知は、愛媛県後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第2号)により行うものとする。
3 特別徴収の額を変更する場合の通知は、愛媛県後期高齢者医療保険料特別徴収変更通知書(様式第3号)により行うものとする。
4 普通徴収の額を変更する場合の通知は、愛媛県後期高齢者医療保険料変更納入通知書(様式第4号)とする。
(保険料の納付等)
第3条 普通徴収の保険料額の納付は、後期高齢者医療保険料納付書(様式第5号)により行うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、町長が別に定める様式により行うことができる。
(還付又は充当の通知)
第4条 町長は、被保険者の過納又は誤納に係る保険料(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく納付義務者に還付しなければならない。ただし、当該被保険者の未納に係る保険料があるときは、過誤納金を未納に係る保険料に充当することができる。
2 町長は、前項の規定により、過誤納金を還付するとき、又は未納金に係る徴収金に充当するときは、その旨を納付義務者に通知するものとする。
(還付加算金)
第5条 町長は、条例第5条の規定により保険料を還付する場合において、当該保険料額が2,000円以上であるときは、当該金額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年7.3パーセントの割合をもって計算した金額に相当する加算金を付するものとする。ただし、加算金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全部を切り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(督促状の様式)
第6条 条例第6条に規定する督促状は、砥部町税条例施行規則(平成17年砥部町規則第47号)別表に規定する督促状(様式第20号)によるものとする。
(被保険者等に関する調査)
第7条 法第137条第2項の規定により調査を行うときは、後期高齢者医療検査証を携帯しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際現に収入役が在職するときは、様式第5号中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。
附則(平成20年10月3日規則第30号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の砥部町後期高齢者医療に関する条例施行規則は、還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年2月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月21日規則第36号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和5年7月5日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。