○砥部町税条例施行規則
平成17年1月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、町税の賦課徴収について、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)及び砥部町税条例(平成17年砥部町条例第54号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員)
第2条 税務課の職員は、町税の賦課徴収に関する調査のための質問及び検査並びに滞納処分に係る職務を行う徴税吏員とする。
(犯則事件の調査を行う徴税吏員)
第3条 町税に関する犯則事件の調査を行う徴税吏員は、前条の職員のうちから町長が指定する。
2 前項の規定によって指定された徴税吏員は、法第22条の3第1項に規定する当該徴税吏員の職務を行うものとする。
(繰上徴収の告知)
第6条 令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
(寄附金税額控除を受けることができる寄附金)
第7条 砥部町税条例(平成17年砥部町条例第54号)第34条の7第1項第3号の規則で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。
(1) 愛媛県内に主たる事務所を有しない学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。)又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)であって、愛媛県内に学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校を設置する独立行政法人(愛媛県内に主たる事務所を有するものを除く。)に対する寄附金
(2) 愛媛県内に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第4号に規定する専修学校若しくは各種学校を設置する学校法人(愛媛県内に主たる事務所を有するものを除く。)に対する寄附金
(3) 愛媛県内において社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業を経営するための施設を設置する社会福祉法人(愛媛県内に主たる事務所を有するものを除く。)に対する寄附金
(減免)
第8条 条例第51条の規定による町民税の減免は、次に定めるところによる。
(1) 条例第51条第1項第1号に規定する者については、町民税を免除する。
(2) 個人の納税者が次表の事由に該当することとなり、町民税の納付が困難と認められる場合は、その事由により定められた町民税を減額し、又は免除する。
この場合において、減免する税額は、その事由に該当することとなった日の属する年度において当該日以後に納期の末日の到来する税額とする。
事由 | 減免率 | |||
1 | 賦課期日後において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けることとなった場合 | 10分の10 | ||
2 | 災害(天災(地震、風水害等)及び人的災害(火災、交通事故等)をいう。以下本条において同じ。)により、納税者が死亡した場合。ただし、当該納税者の合計所得金額が10,000,000円を超える場合を除く。 | |||
3 | 災害により、納税者が、法第314条の2第1項第6号に規定する特別障害者となった場合。ただし、当該納税者の合計所得金額が10,000,000円を超える場合を除く。 | 10分の9 | ||
4 | 災害により自己(その者の控除対象配偶者及び扶養親族を含む。)の所有する住宅(その者の居住に係るものに限る。)又は家財に損害を受けその損害(保険金、損害賠償金等により埋められた損害分を除く。)の程度が右の区分に該当することとなった場合 | 損害の程度が10分の5以上のとき。 | 前年の合計所得金額が5,000,000円以下であるとき。 | 10分の10 |
前年の合計所得金額が5,000,000円を超え、7,500,000円以下であるとき。 | 2分の1 | |||
前年の合計所得金額が7,500,000円を超え、10,000,000円以下であるとき。 | 4分の1 | |||
損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき。 | 前年の合計所得金額が5,000,000円以下であるとき。 | 2分の1 | ||
前年の合計所得金額が5,000,000円を超え、7,500,000円以下であるとき。 | 4分の1 | |||
前年の合計所得金額が7,500,000円を超え、10,000,000円以下であるとき。 | 8分の1 | |||
5 | 勤労所得者(前年の合計所得金額のうち所得税法(昭和40年法律第33号)第27条に規定する事業所得、同法第28条に規定する給与所得、同法第30条に規定する退職所得及び第35条第3項に規定する公的年金等に係る雑所得の合計額の合計所得金額に対する割合が3分の2以上に相当する者をいう。以下本条において同じ。)のその年の合計所得金額が、事業の休廃止、離職等、負傷又は疾病、労働基準法(昭和22年法律第49号)第26条に規定する休業その他これらに類する事情により、前年の合計所得に比して減少することとなった場合に、その減少割合が右の区分に該当するとき。 | 全額減少したとき。 | 前年の合計所得金額が2,000,000円以下であるとき。 | 10分の10 |
前年の合計所得金額が2,000,000円を超え、3,000,000円以下であるとき。 | 10分の7 | |||
減少割合が10分の7以上全部未満のとき。 | 前年の合計所得金額が2,000,000円以下であるとき。 | 10分の7 | ||
前年の合計所得金額が2,000,000円を超え、3,000,000円以下であるとき。 | 10分の5 | |||
減少割合が10分の5以上10分の7未満のとき。 | 前年の合計所得金額が2,000,000円以下であるとき。 | 10分の5 | ||
前年の合計所得金額が2,000,000円を超え、3,000,000円以下であるとき。 | 10分の3 | |||
減少割合が10分の3以上10分の5未満のとき。 | 前年の合計所得金額が2,000,000円以下であるとき。 | 10分の3 | ||
前年の合計所得金額が2,000,000円を超え、3,000,000円以下であるとき。 | 10分の2 | |||
6 | 勤労所得者が死亡した場合。ただし、事業を営む勤労所得者にあっては、その者に係る事業を廃止した場合に限る。 | 前年の合計所得金額が5,000,000円以下であるとき。 | 10分の10 | |
前年の合計所得金額が5,000,000円を超え、7,500,000円以下であるとき。 | 10分の7 | |||
前年の合計所得金額が7,500,000円を超え、10,000,000円以下であるとき。 | 10分の4 |
(3) 小額所得者でその所得金額が、地方税法施行規則第9条の2の3第1項に規定する世帯につき前年において、生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助に要した費用として算定される金額を当該世帯の給与の収入金額としてみなして所得税法第28条の規定を適用して算出した金額が、当該世帯につき条例第24条第2項の規定を適用して算出した金額に占める割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)をその者について同条の規定を適用して算出した金額に乗じて得た金額以下であり、町民税の納付が困難と認められるものは、町民税を免除する。ただし、事業専従者を有するもの及び事業専従者については、この限りでない。
(4) 条例第51条第1項第3号に規定する者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有するもののうち、合計所得金額が650,000円以下であり、かつ、合計所得金のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が100,000円以下であるものは、町民税を免除する。
(5) 条例第51条第1項第4号に規定する者(それぞれ収益事業を併せて行うものを除く。)に対しては、均等割額を免除する。
(6) 条例第51条第1項第5号に規定する者で収益事業を行わないものに対しては、均等割額を免除する。
第9条 前条各号の2以上の規定に該当する場合には、納税者の選択とし、2以上の規定の適用をすることはできない。
第10条 第8条各号の規定によって減免した後において事実と相違があったことを発見した場合は、これを取り消すことができる。
2 第8条第1号の表中の5の規定により減免した後において、この規定に該当しないことになったときは、減免する額を変更し、又は減免を取り消すことができる。
第11条 条例第71条の規定による固定資産税の減免は、次に定めるところによる。
(1) 固定資産税の賦課期日現在において、生活保護法の規定により生活扶助を受けるものが所有する固定資産で、自己の居住の用に供するものは、当該資産に係る税額を免除する。ただし、固定資産税の賦課期日後において、この事由に該当することとなったときは、その該当することとなった日以後に納期の末日の到来する税額を免除する。
(2) 固定資産が次表の事由に該当することとなった場合は、当該固定資産の所有者に対し、その事由により定められた税額を減額し、又は免除する。ただし、その事由に該当することとなった日以後に納期の末日の到来する税額を減免する。
事由 | 減免率 | ||
1 | 災害(天災(地震、風水害等)及び人的災害(火災その他)(以下「災害等」という。)により家屋又は償却資産が倒壊し、焼失し、若しくは損傷し、その程度が右の区分に該当することとなった場合 | 10分の7以上 | 10分の10 |
10分の5以上 | 10分の7 | ||
10分の3以上 | 10分の5 | ||
10分の2以上 | 10分の3 | ||
10分の1以上 | 10分の1 | ||
2 | 災害等により土地が地形を変じ、その程度が右の区分に該当することとなった場合 | 10分の7以上 | 10分の10 |
10分の5以上 | 10分の7 | ||
10分の3以上 | 10分の5 | ||
10分の2以上 | 10分の3 |
第12条 条例第90条の規定による軽自動車税の減免は、次に定めるところによる。
(1) 条例第90条第1項第1号に規定する者
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第130号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月25日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月15日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に収入役が在職するときは、その在任期間に限り、改正前の砥部町税条例施行規則様式第20号、様式第25号及び様式第35号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成19年7月6日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年9月28日規則第65号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年7月11日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月30日から適用する。
附則(平成20年12月15日規則第47号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月30日から適用する。
附則(平成22年7月28日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年8月3日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月29日規則第20号)
この規則は、平成24年1月4日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第36号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、様式第1号・様式第2号・様式第22号・様式第23号・様式第27号から様式第31号・様式第38号から様式第40号の改正規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第34号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(砥部町税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の砥部町税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月18日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の砥部町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の砥部町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の砥部町会計規則、第7条の規定による改正前の砥部町税条例施行規則、第8条の規定による改正前の砥部町国民健康保険税条例施行規則、第9条の規定による改正前の砥部町行政財産の目的外使用料条例施行規則、第10条の規定による改正前の砥部町保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の砥部町広田保育所条例施行規則、第12条の規定による改正前の砥部町児童手当等事務処理規則、第13条の規定による改正前の砥部町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の砥部町児童福祉法に基づく補装具の交付等及び障害福祉サービスの措置に関する規則、第15条の規定による改正前の砥部町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則、第16条の規定による改正前の砥部町老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第18条の規定による改正前の砥部町身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の砥部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第20条の規定による改正前の砥部町知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の砥部町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の砥部町養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則、第23条の規定による改正前の砥部町浄化槽保守点検及び施設管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の砥部町下水道排水設備指定工事店規則及び第25条の規定による改正前の砥部町農業集落排水施設条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年5月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月12日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月9日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月7日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月21日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第37号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年4月13日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月30日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第20号、様式第31号その2及び様式第34号の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、令和5年度以後の個人の県民税及び町民税について適用し、令和4年度分までの個人の県民税及び町民税については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月8日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月2日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月18日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
名称 | 根拠条文 | |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条(町民税)、第353条(固定資産税)、第448条(軽自動車税)、第470条(たばこ税)、第525条(鉱産税)、第588条(特別土地保有税)及びその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 |
2 | 町税・犯則事件調査吏員証 | 法第22条の12 |
3 | 相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項後段 |
4 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段(令第2条第5項) |
5 | 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 |
6 | 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 |
7 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
8 | 強制換価の場合の市町村たばこ税の徴収通知書 | 法第13条の3第2項 |
9 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
10 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
11 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
12 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
13 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
14 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
15 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
16 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
17 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 |
18 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2 |
19 | 第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | 令第6条の13第2項 |
20 | 督促状 | 法第329条(町民税)、第335条(県民税)、第371条(固定資産税)、第457条(軽自動車税)、第485条(たばこ税)、第539条(鉱産税)、第611条(特別土地保有税)及び第726条(国民健康保険税) |
21 | 納税管理人申告書 | 法第300条(町民税)、第355条(固定資産税)、第527条(鉱産税)、第590条(特別土地保有税)及び第709条(国民健康保険税) |
22 | 町民税・県民税・森林環境税納税通知書 | 法第43条及び第319条の2 |
23 | 市町村民税・道府県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書 | 法第43条、第321条の4第1項及び第321条の6第1項 |
24 | 町民税、県民税特別徴収納入書 | |
25 | 町民税・県民税・森林環境税額更正(決定)通知書 | 法第321条の11第3項 |
26 | 法人税更正(決定)通知書 | 法第321条の11第4項 |
27 | 固定資産税納税通知書 | 法第364条 |
28 | 地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書 | |
29 | 固定資産評価員証 | 法第353条第3項 |
30 | 固定資産評価補助員証 | 法第353条第3項 |
31 | 軽自動車税納税通知書及び納付書 | |
32 | 原動機付自転車標識 | |
33 | 原動機付自転車及び小型特殊自動車標識交付証明書 | |
34 | 各税兼用の納付書 |
|
35 | 町民税・県民税・森林環境税減免申請書 | |
36 | 法人町民税減免申請書 | |
37 | 固定資産税減免申請書 | |
38 | 軽自動車税減免申請書 | |
39 | 軽自動車税減免申請書 | |
40 | 軽自動車税減免申請書 | |
41 | 入湯税納入申告書 | |
42 | 入湯税に係る経営申告書 | |
43 | 法人町民税申告書 |