○砥部町教育財産の目的外使用規則

平成20年3月24日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の管理する砥部町行政財産(以下「教育財産」という。)の目的外使用に関し、砥部町行政財産の目的外使用料条例(平成19年砥部町条例第53号。以下「条例」という。)及び砥部町行政財産の目的外使用料条例施行規則(平成20年砥部町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第4条の規定により、使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)をする場合は、次の各号に掲げる場合とし、その割合は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国、地方公共団体その他の公共団体が公用又は公共用に使用するとき 免除

(2) 町内の公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき 免除

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用の施設として使用するとき 免除

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき その都度教育委員会が定める割合

(使用料の減免手続)

第3条 使用料の減免を受けようとするものは、教育財産使用料減額・免除申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査してその可否を決定し、当該申請者に教育財産使用料減額・免除承認(不承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の砥部町教育財産の目的外使用規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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砥部町教育財産の目的外使用規則

平成20年3月24日 教育委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年3月24日 教育委員会規則第2号
平成28年3月28日 教育委員会規則第2号