○砥部町行政財産の目的外使用料条例施行規則

平成20年3月14日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町行政財産の目的外使用料条例(平成19年砥部町条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(使用料)

第2条 条例第2条の規定による職員駐車場の使用料は、別表に定める額とする。

(使用料の減免)

第3条 条例第4条の規定により、使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)をする場合は、次の各号に掲げる場合とし、その割合は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国、地方公共団体その他の公共団体が公用又は公共用に使用するとき 免除

(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき 免除

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用の施設として使用するとき 免除

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき その都度町長が定める割合

(使用料の減免手続)

第4条 使用料の減免を受けようとするものは、行政財産使用料減額・免除申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査してその可否を決定し、当該申請者に行政財産使用料減額・免除承認(不承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年8月4日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年8月26日規則第20号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の砥部町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の砥部町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の砥部町会計規則、第7条の規定による改正前の砥部町税条例施行規則、第8条の規定による改正前の砥部町国民健康保険税条例施行規則、第9条の規定による改正前の砥部町行政財産の目的外使用料条例施行規則、第10条の規定による改正前の砥部町保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の砥部町広田保育所条例施行規則、第12条の規定による改正前の砥部町児童手当等事務処理規則、第13条の規定による改正前の砥部町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の砥部町児童福祉法に基づく補装具の交付等及び障害福祉サービスの措置に関する規則、第15条の規定による改正前の砥部町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則、第16条の規定による改正前の砥部町老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第18条の規定による改正前の砥部町身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の砥部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第20条の規定による改正前の砥部町知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の砥部町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の砥部町養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則、第23条の規定による改正前の砥部町浄化槽保守点検及び施設管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の砥部町下水道排水設備指定工事店規則及び第25条の規定による改正前の砥部町農業集落排水施設条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年6月23日規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日規則第14号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年5月12日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月6日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年2月16日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

使用料(円/月)

砥部町庁舎

2,000

砥部町文化会館西

2,000

砥部町保健センター

2,000

砥部町保健センター東

1,500

砥部こども園(舗装)

2,000

砥部こども園(未舗装)

1,500

麻生保育所

2,000

砥部町陶芸創作館

2,000

砥部町砥部焼伝統産業会館

2,000

砥部町美化センター

500

砥部町広田支所

500

広田保育所

500

砥部町国民健康保険診療所

500

砥部町文化会館

2,000

砥部町中央公民館

2,000

砥部町千里地区公民館

500

坂村真民記念館

2,000

砥部町給食センター

2,000

宮内幼稚園(舗装)

2,000

宮内幼稚園(未舗装)

1,500

麻生小学校(舗装)

2,000

麻生小学校(未舗装)

1,500

宮内小学校(舗装)

2,000

宮内小学校(未舗装)

1,500

砥部小学校(舗装)

2,000

砥部小学校(未舗装)

1,500

広田小学校

500

砥部中学校(舗装)

2,000

砥部中学校(未舗装)

1,500

山村留学センター

500

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砥部町行政財産の目的外使用料条例施行規則

平成20年3月14日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年3月14日 規則第7号
平成21年8月4日 規則第15号
平成26年8月26日 規則第20号
平成28年3月18日 規則第3号
平成28年6月23日 規則第21号
平成29年3月30日 規則第16号
平成30年3月26日 規則第9号
令和2年3月30日 規則第14号
令和3年4月30日 規則第14号
令和4年5月12日 規則第21号
令和6年2月6日 規則第3号
令和6年2月16日 規則第6号