○砥部町に勤務する職員の通勤自動車の駐車に関する要綱

平成20年3月14日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、砥部町行政財産目的外使用料条例(平成19年砥部町条例第53号)及び砥部町行政財産の目的外使用料条例施行規則(平成20年砥部町規則第7号)に定めるもののほか、職員が、砥部町の行政財産を通勤のための駐車場として使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第1項に規定する職員及び同法第22条の3第4項に規定する臨時的任用された者をいう。

(2) 駐車場 町が管理する土地で、通常勤務に使用する車両の駐車を目的として使用する場所をいう。

(3) 自動車 職員が通勤のために使用する自動車(原動機付自転車及び自動二輪を除く。)をいう。

(使用許可等)

第3条 自動車を駐車するために駐車場を使用しようとする職員は、職員駐車場使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、駐車場の使用を許可した場合は、職員駐車場使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

3 許可期間は、許可の日から翌年の応答日が属する月の前月末日までを限度とする。

4 許可書の交付を受けた職員(以下「使用者」という。)は、許可期間が満了したとき、又は許可期間中において当該駐車場の使用を取りやめたときは、速やかに許可書を返還しなければならない。

5 使用者は、駐車場を使用するときは、許可書を車両内の外部から容易に確認できる場所に掲示しておかなければならない。

6 使用者は、町長から施設の管理運営上の都合又は町の事業の執行のため、必要な期間を定めて許可した駐車場を使用したい旨の要請があった場合には、それに応ずるよう努力しなければならない。

(使用料の納付)

第4条 使用者は、当該月の使用料として、当該月の初日において使用許可を受けている駐車場の許可書に記載されている金額を納付しなくてはならない。

2 前項の使用料は、駐車場を使用した月の当月給与から控除するものとする。ただし、給与から控除できない場合は、納入通知書により納付するものとする。

(使用の取りやめ及び変更)

第5条 使用者が使用の取りやめ又は使用許可を受けた車両の変更を行う場合は、職員駐車場使用許可変更届(様式第3号)により、使用を取りやめ、又は許可を受けた車両を変更する日前5日までに町長に届け出なければならない。

(使用許可の取消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用料を2箇月分以上滞納したとき。

(2) 公益上の見地から使用の許可を取り消す必要があると認めたとき。

(損害賠償)

第7条 自動車を駐車場に駐車するときに、当該施設、附属施設その他の公有財産をき損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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砥部町に勤務する職員の通勤自動車の駐車に関する要綱

平成20年3月14日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)