○砥部町下水道事業審議会設置条例

平成20年3月25日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、砥部町下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 受益者負担金に関すること。

(2) 下水道使用料に関すること。

(3) 農業集落排水施設使用料に関すること。

(4) 浄化槽町有施設使用料に関すること。

(5) その他管理者が必要があると認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) その他管理者が必要があると認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、会議の事案に関係する者を出席させ、その説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償については、砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の定めるところによる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年9月25日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成29年12月19日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日条例第22号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

砥部町下水道事業審議会設置条例

平成20年3月25日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)