○砥部町立学校施設利用条例施行規則
平成19年8月27日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町立学校施設利用条例(平成17年砥部町条例第78号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、砥部町立学校施設(以下「施設」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用申請)
第2条 施設を利用しようとする者は、利用する7日前までに砥部町立学校施設利用許可申請書(様式第1号)を砥部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、愛媛県施設利用予約システムに入力することによって利用の許可を受けようとする者は、当該システムの入力をもって砥部町立学校施設利用許可申請書を提出したものとみなす。
(遵守事項)
第3条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 広告、宣伝又は物品の販売その他営業行為をしないこと。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りでない。
(2) 施設内を不潔にしないこと。
(3) 風紀、若しくは秩序を乱し、又は危険な行為をしないこと。
(4) 許可なく火気を使用しないこと。
(5) 施設内での飲酒又は喫煙をしないこと。
(6) 施設の管理運営上の必要から教育委員会等の職員が行う指示又は指導に従うこと。
(1) 町(行政委員会、町が設置する附属機関等含む。以下「町等」という。)が主催し、又は共催する事業を行う場合 免除
(2) 町内の公共的団体が町等の協力要請を受けた活動により、施設を利用する場合 免除
(3) 町等が後援又は協賛する場合 5割減額
(4) 町内の公共的団体が社会教育及び公共の福祉のために、施設を利用する場合 5割減額
(5) その他教育委員会が特に必要と認める場合 その都度教育委員会が定める割合
附則
(施行期日)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成26年1月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日教委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日教委規則第3号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。