○砥部町立学校施設利用条例

平成17年1月1日

条例第78号

(趣旨)

第1条 砥部町立学校の施設、設備及び備品を利用するものは、この条例の定めるところによる。

(承認)

第2条 利用の申請があったときは、砥部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、当該施設の長の意見を聴き、承認するか否かを決定する。

(使用料)

第3条 次に掲げる施設を利用するものは、別表に掲げる使用料の範囲内において、町長の定める額を前納しなければならない。

(1) 学校の施設

(2) 学校の備品

2 町長が必要と認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第4条 既に納めた使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責任でない事情により利用できないとき。

(2) 次条第3号により利用の承認を取り消したとき。

(3) 利用前に利用の申請を取り消し、又は変更の申出をなし、教育委員会において相当の事由があると認めたとき。

(利用の取消し)

第5条 次に該当するときは、教育委員会はその利用条件を変え、又は利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用の承認の目的又は条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) その他教育委員会において必要があると認めたとき。

(返還)

第6条 利用者は、利用が終わったとき、利用を中止されたとき又は利用承認を取り消されたときは、利用場所を原状に復して返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償)

第7条 利用により建物、附属物及び器具等に破損を生じたとき又は器具等を紛失したときは、利用者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥部町立教育施設等使用条例(昭和42年砥部町条例第34号)又は広田村立教育施設等使用条例(昭和46年広田村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月22日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受ける砥部町立学校施設の利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた砥部町立学校施設の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成21年12月18日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月23日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 運動施設使用料

区分

利用時間

使用料

小・中学校運動場

1時間につき

麻生小学校 310

宮内小学校 310

砥部小学校 310

広田小学校 210

砥部中学校 310

小・中学校屋内運動場

(備付運動用具を含む。)

1時間につき

麻生小学校 510

宮内小学校 410

砥部小学校 480

広田小学校 420

砥部中学校 410

2 備品使用料

品名

数量・時間・回数

使用料

野外テント

一式 1日

310

砥部町立学校施設利用条例

平成17年1月1日 条例第78号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第78号
平成19年6月22日 条例第35号
平成21年12月18日 条例第29号
平成28年6月23日 条例第15号