○砥部町手数料条例施行規則

平成19年6月26日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町手数料条例(平成17年砥部町条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の免除)

第2条 条例第5条第1項第6号の規則に定める法律の規定に該当する者から申請があったときとは、次に掲げる法律に規定する戸籍の無料証明を受けることができる者から当該戸籍に係る証明書の交付申請があったときをいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条

(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条

(3) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条

(5) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条及び第172条

(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条

(8) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条

(9) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条

(10) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条

(11) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条

(12) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25

(13) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条

(14) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条

(15) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条

(16) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条

(17) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条

(18) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条

(19) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条

(20) 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成10年法律第77号)第76条

(21) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条

(22) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第26条

(23) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条

(24) 社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成18年法律第72号)第70条

(25) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第33条

(26) 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成31年法律第14号)第25条

2 前項各号で定めるもののほか、法令の規定により条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができるとされているものについては、手数料を徴収しない。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年3月5日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

砥部町手数料条例施行規則

平成19年6月26日 規則第53号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成19年6月26日 規則第53号
平成22年3月5日 規則第6号
令和2年3月27日 規則第11号