○砥部町農村工芸体験館条例施行規則
平成19年3月27日
規則第24号
砥部町農村工芸体験館条例施行規則(平成17年砥部町規則第101号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町農村工芸体験館条例(平成18年砥部町条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による申請は、利用する日の前日までに行わなければならない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第3条 指定管理者は、体験館の利用を許可したときは、当該申請者に農村工芸体験館利用(変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。
2 前項の規定により体験館の利用の許可を受けた者は、体験館の利用の際、許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(利用の中止)
第4条 体験館の利用の許可を受けた者が、体験館の利用を中止するときは、農村工芸体験館利用中止届(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
(1) 免除する場合
ア 町(行政委員会、町が設置する付属機関等を含む。以下「町等」という。)が主催又は共催する事業を行う場合
イ 町内の公共的団体が町等の協力要請を受けた活動により、施設を利用する場合
(2) 5割減額する場合
ア 町等が後援、協賛する場合
イ 町内の公共的団体が体験館の設置目的と合致する活動目的で利用する場合
(3) その他町長が特に必要と認める場合は、その都度町長が定める割合を減額し、又は免除する。
2 条例第12条に規定する利用料金の減免又は条例第13条ただし書に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、農村工芸体験館利用料金減免・還付申請書(様式第4号)に指定管理者が必要と認める書類を添付して指定管理者に提出しなければならない。
(利用者の遵守すべき事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けずに体験館において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の提示等を行わないこと。
(2) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。
(3) 許可を受けずに備え付けた物品等を移動しないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(管理上の指示)
第7条 指定管理者は、体験館の管理上必要があると認めるときは、利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(利用終了の届出)
第8条 利用者は、体験館の利用を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。