○砥部町農村工芸体験館条例

平成18年9月22日

条例第41号

砥部町農村工芸体験館条例(平成17年砥部町条例第135号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 豊かな農村工芸を次世代へつなぐとともに、農村と都市との交流を図り、もって住民福祉の向上に寄与するため、砥部町農村工芸体験館(以下「体験館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体験館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 砥部町農村工芸体験館

(2) 位置 砥部町総津117番地

(事業)

第3条 体験館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 砥部町の工芸等の体験学習

(2) 研修、会議、展示等のための施設の提供

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者による管理)

第4条 体験館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 前条各号に掲げる事業の実施

(2) 施設の運営及び維持管理に関する業務(町長の定めるものを除く。)

(3) 施設の安全対策に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(開館時間及び休館日)

第5条 体験館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の許可を得て、これを変更することができる。

2 体験館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の許可を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後であって、その日に最も近い休日でない日)

(2) 12月30日から翌年の1月3日までの日

(利用の許可)

第6条 体験館の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、体験館の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体験館の利用を許可しない。

(1) その利用が体験館の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、体験館の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 利用者は、体験館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合又は体験館の管理上特に必要がある場合は、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用料金を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は指定管理者の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町及び指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金及び利用料金の納付等)

第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の許可を得て定めるものとする。

3 体験館の利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、必要があると認めるときは、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 体験館の管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、体験館の施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、体験館の施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者は、故意又は過失により体験館の施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に体験館の管理を行わせるときは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の砥部町農村工芸体験館条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により町長が行った利用の許可その他の行為(施行日以後に指定管理者に管理を行わせることとなる業務に係るものに限る。)に対する、施行日以後における改正後の砥部町農村工芸体験館条例(以下「新条例」という。)の適用については、新条例の相当規定に基づいて当該指定管理者が行った利用の許可その他の処分又は当該指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る改正前の条例の規定による使用料については、なお改正前の条例の例による。

別表(第11条関係)

砥部町農村工芸体験館利用料金

区分

金額

備考

展望コーナー

600円

1時間につき

砥部町農村工芸体験館条例

平成18年9月22日 条例第41号

(平成19年4月1日施行)