○砥部町文化会館条例施行規則

平成18年8月25日

教育委員会規則第5号

砥部町文化会館条例施行規則(平成17年砥部町教育委員会規則第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町文化会館条例(平成18年砥部町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間)

第2条 砥部町文化会館(以下「文化会館」という。)の施設又は設備の利用期間は、同一人又は同一団体が引き続き6日を超えて利用することができない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可の申請)

第3条 条例第7条第1項の規定により、文化会館の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、文化会館利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、愛媛県施設利用予約システムを利用する申請者は、当該システムの入力をもって文化会館利用許可申請書を提出したものとみなす。

2 利用許可の申請は、利用期日の12箇月以前のものについては、これを受け付けない。

3 ホール、リハーサル室及び楽屋は、利用日の属する月の12箇月前の月の初日(同日が休館日のときは、その日後においてその日に最も近い開館日とする。)から申請を受け付ける。

4 前項に規定する施設以外のものは、利用日の属する月の6箇月前の月の初日(同日が休館日のときは、その日後においてその日に最も近い開館日とする。)から申請を受け付ける。

5 前3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれの項に定める期間外においても申請を受け付けることができる。

(1) 町が主催し、又は共催する行事等のために利用するとき。

(2) 砥部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催し、又は共催する行事等のために利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公用又は公共のため、指定管理者が特に必要と認めたとき。

(利用許可書の交付)

第4条 指定管理者は、条例第7条第1項の規定により許可をしたときは、文化会館利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。ただし、愛媛県施設利用予約システムを利用する申請者への許可は、当該システムからの審査結果の通知により行うものとし、その通知を利用許可書に代えるものとする。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際、利用許可書を所持し、指定管理者の要求があればこれを提示しなければならない。

(利用の変更又は取消し)

第5条 利用者が、利用の変更又は取消しを受けようとするときは、利用許可書を添えて、事前に指定管理者に届け出なければならない。

(利用料金の減免)

第6条 条例第12条に規定する利用料金の減免は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める減免率とする。

(1) 町及び教育委員会が利用するとき 減免率100分の100

(2) 町及び教育委員会が共催する行事等に利用するとき 減免率100分の50

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に指定管理者が認めたとき 指定管理者が認める減免率

(利用料金の還付)

第7条 条例第13条第4号に規定する期日は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。

(1) ホール 30日前まで

(2) 前号に規定する以外の施設 3日前まで

2 条例第13条ただし書の規定により還付する利用料金の還付率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

(1) 条例第13条第1号から第3号までの規定に該当するとき 100分の100以内

(2) 条例第13条第4号の規定に該当するとき 100分の50以内

(会場責任者)

第8条 利用者は、利用に係る規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めておかなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、条例に規定するもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 入場人員は、利用施設の定員を超えないこと。

(2) 入場者の秩序を維持するため必要な整理員を置き、一般入場者の整理を適切に行うこと。

(3) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙をし、又は看板を取り付けないこと。

(5) 許可を受けないで壁、柱等にピン又はクギの類を打たないこと。

(6) 許可を受けない部屋、器具類及び備品を利用しないこと。

(7) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯しないこと。

(8) 条例第8条の規定に該当する者の入場を禁止し、又は退場を命じられた者を退場させること。

(9) 利用開始前に指定管理者と打合せを十分に行うこと。また、利用の際には、指定管理者の指示する事項を守ること。

(10) 入場者に次条に規定する事項を守らせること。

(入場者の遵守事項)

第10条 入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 文化会館の内外を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 定められた場所以外に出入りしないこと。

(5) 指定管理者の指示に従うこと。

(販売行為等の禁止)

第11条 利用者は、文化会館内において物品の販売又は金品の寄附、募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りではない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に文化会館の管理を行わせるときは、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の砥部町文化会館条例施行規則の規定により教育委員会が行った利用の許可その他の行為(施行日以後に指定管理者に管理を行わせることとなる業務に係るものに限る。)又は教育委員会に対してなされた申請その他の行為は、施行日以後における改正後の砥部町文化会館条例施行規則(以下「新規則」という。)の適用については、新規則の相当規定に基づいて当該指定管理者が行った利用の許可その他の行為又は当該指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成26年1月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日教委規則第5号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

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砥部町文化会館条例施行規則

平成18年8月25日 教育委員会規則第5号

(令和5年11月1日施行)