○砥部町文化会館条例

平成18年6月23日

条例第25号

砥部町文化会館条例(平成17年砥部町条例第88号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 各種事業を企画実施するほか、広く住民の利用に供することにより、住民の芸術文化の創造と生涯学習の推進を図るため、砥部町文化会館(以下「文化会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 砥部町文化会館

(2) 位置 砥部町宮内1410番地

(事業)

第3条 文化会館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 施設等の利用に関すること。

(2) 芸術文化の振興に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、文化会館の設置目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 文化会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事業の実施に関すること。

(2) 文化会館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、砥部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める業務

(開館時間)

第5条 文化会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の許可を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 文化会館の休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の許可を得て、これを変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(利用の許可)

第7条 文化会館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、文化会館の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、文化会館を利用しようとする者が、公の秩序若しくは善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき又は管理上支障があると認められるときは、利用を許可しない。

(利用者の責務)

第9条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、文化会館の利用に際して、この条例及びこれに基づく規則に従わなければならない。

2 利用者は、利用の取消し又は変更が生じたときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。

3 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合又は文化会館の管理上特に必要がある場合は、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 目的外に利用したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会及び指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金の納付等)

第11条 利用者は、その利用方法の区分に従い、別表第1及び別表第2に定める利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の許可を得て定めるものとする。その額を変更しようとするときも、同様とする。

3 文化会館の利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、必要があると認めるときは、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天候その他不可抗力により文化会館を利用することができなくなったとき。

(2) 文化会館の管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。

(3) 利用者の責めに帰することができない理由により、文化会館の施設を利用することができなくなったとき。

(4) 規則で定める期日までに利用の取消し又は変更を申し出たとき。

(特別の設備)

第14条 利用者は、文化会館の利用に当たって、特別の設備若しくは備付け以外の器具を設置し、又は搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、文化会館の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第16条 利用者は、故意又は過失によって、文化会館の施設及び附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、文化会館の運営その他に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に文化会館の管理を行わせるときは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の砥部町文化会館条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により教育委員会が行った利用の許可その他の行為(施行日以後に指定管理者に管理を行わせることとなる業務に係るものに限る。)又は教育委員会に対してなされた申請その他の行為は、施行日以後における改正後の砥部町文化会館条例(以下「新条例」という。)の適用については、新条例の相当規定に基づいて当該指定管理者が行った利用の許可その他の行為又は当該指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに改正前の条例の規定によりなされた利用の許可に係る使用料金については、なお改正前の条例の例による。

(平成21年6月23日条例第19号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

砥部町文化会館施設基本料金表

利用時間

施設名等

9時~12時

13時~17時

18時~22時

全日

備考

ホール

10,000円

15,000円

17,000円

40,000円

 

リハーサル室

1,000円

1,500円

1,700円

4,000円

楽屋として利用のときは半額

楽屋1

500円

700円

1,000円

2,000円

 

楽屋2

500円

700円

1,000円

2,000円

 

楽屋3

700円

1,000円

1,200円

2,500円

 

ホワイエ

2,000円

3,000円

5,000円

10,000円

専用利用のとき

会議室1

1,000円

1,500円

3,000円

5,500円

 

和室1

1,000円

1,500円

3,000円

5,500円

 

和室2

1,000円

1,500円

3,000円

5,500円

 

視聴覚室

1,500円

2,000円

3,500円

7,000円

 

会議室2

1,500円

2,000円

3,500円

7,000円

分割利用時半額

会議室3

2,000円

3,000円

5,000円

10,000円

 

備考

1 基本料金に割増料金を加算する場合の基準は、次に定めるところによる。

(1) 文化会館を土曜日、日曜日及び祝祭日に利用する場合は、基本料金の20%を加算する。

(2) 利用者が入場料を徴収する場合は、基本料金に次の割合を乗じて得た額を加算する。

ア 入場料が1,000円未満の場合 30%

イ 入場料が1,000円以上3,000円未満の場合 50%

ウ 入場料が3,000円以上5,000円未満の場合 70%

エ 入場料が5,000円以上の場合 100%

(3) 利用者が営業の宣伝その他これに類する目的を持って無料で入場させる場合は、基本料金の100%を加算する。

(4) 冷暖房を利用する場合は、ホールは基本料金の30%加算、その他の部屋は基本料金の50%を加算する。

(5) 砥部町の住民(砥部町内に事務所又は事業所を有する者を含む。)以外の者が利用する場合は、基本料金の50%を加算する。

(6) 利用時間を延長した場合は、1時間(1時間に満たないときは1時間とみなす。)につきそれぞれ利用時間当たりの1時間に相当する額(22時以降の延長の場合にあっては、1時間につき4,000円)を加算する。

(7) 利用時間は、準備、練習、後片付け等利用に必要な一切の時間を含むものとする。

(8) 準備、練習、整理のため、当日以外に利用する場合は、当該基本料金の50%とする。

2 利用料金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 利用料金及び加算率を減免する場合の基準及び減免率は、規則で定める。

別表第2(第11条関係)

砥部町文化会館設備利用料金表

設備・器具等の名称

単位

1回当たりの利用料金

備考

ホール

音響設備

一式

10,000円

舞台袖のみで調整する場合は半額とする。

照明設備

一式

6,000円

ピンスポット

一式

1,000円

 

エフェクトスポットライト

1台

300円

 

ミラーボール

1台

500円

 

16mm映写機

一式

2,000円

スクリーンを含む。

ビデオプロジェクター

一式

3,000円

スクリーンを含む。

金屏風

1双

2,000円

 

音響反射板

一式

5,000円

ライトを含む。

講演台

一式

500円

花台、脇台、司会者

平台(脚共)

1枚

200円

 

雛壇用ケコミパネル

一式

1,000円

 

上敷ゴザ

1枚

300円

 

地絣

1枚

1,000円

 

指揮者台

1台

200円

 

指揮者用譜面台

1台

200円

 

演奏者用譜面台

1台

50円

 

緋毛氈

1枚

200円

 

ダイナミックマイク

1本

500円

 

ワイヤレスマイク

1本

1,000円

 

マイクスタンド

1本

100円

 

録画用VTR装置

一式

1,000円

ホール設置カメラを含む。

3点吊りマイク

一式

1,000円

 

楽器

スタインウエイピアノ

1台

5,000円

 

ヤマハピアノ

1台

2,000円

自動演奏機付き

エレクトーン

1台

1,500円

ヤマハELS―01C

会議室

会議室1音響設備

一式

500円

 

視聴覚室音響設備

一式

500円

 

〃 ビデオプロジェクター

一式

1,000円

固定型

〃 ビデオプロジェクター

一式

1,000円

移動型

会議室3音響設備

一式

500円

 

展示パネル

1枚

100円

 

備考

1 この利用料金は、別表第1に定める利用時間の1区分(午前、午後、夜間)をそれぞれ1回とした利用料金であり、全日利用の場合は3回として積算する。

2 ピアノ利用料金には、調律料を含まない。

3 音響、照明等の持ち込み器具については、上記利用料金に準じて50%の額とする。

4 消耗品(照明カラーフィルター等)は、実費負担とする。

砥部町文化会館条例

平成18年6月23日 条例第25号

(平成21年7月1日施行)