○砥部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年6月23日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の名称)

第2条 法第15条に規定する市町村審査会の名称は、砥部町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)とする。

(審査会の委員の定数)

第3条 法第16条第1項に規定する審査会の委員の定数は、6人以内とする。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由なしに、法第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

(2) 正当な理由なしに、法第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(3) 法第24条第2項又は第25条第2項の規定による受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第6条第1号及び第2号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)の規定は、同年10月1日から施行する。

(砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

砥部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年6月23日 条例第28号

(平成26年4月1日施行)