○砥部町峡の館条例施行規則
平成18年3月31日
規則第22号
砥部町峡の館条例施行規則(平成17年砥部町規則第100号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町峡の館条例(平成17年砥部町条例第182号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する申請は、利用しようとする日の7日前までに行わなければならない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により館の利用の承認を受けた者は、館の利用の際、利用(変更)承認書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(利用の中止)
第4条 館の利用の承認を受けた者は、館の利用を中止しようときは、峡の館利用中止届(様式第3号)により、指定管理者に届出をしなければならない。
(利用料金の減免等)
第5条 条例第12条及び第13条に規定する利用料金の減免又は条例第13条ただし書に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、峡の館利用料金減額・免除・還付申請書(様式第4号)に指定管理者が必要と認める書類を添付して指定管理者に提出しなければならない。
(利用者の遵守すべき事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認を受けずに館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の提示等を行わないこと。
(2) 承認を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。
(3) 承認を受けずに備え付けた物品等を移動しないこと。
(4) 施設等に収容する人員は、当該施設に収容できる定員を超えないこと。
(5) 係員の指示に従うこと。
(管理上の指示)
第7条 指定管理者は、館の施設等の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(利用終了の届出)
第8条 利用者は、館の施設等の利用を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に館の管理を行わせるときは、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の砥部町峡の館条例施行規則(平成17年砥部町規則第100号。以下「改正前の規則」という。)の規定により町長が行った利用の承認その他の行為(施行日以後に指定管理者に管理を行わせることとなる業務に係るものに限る。)に対する、施行日以後における改正後の砥部町峡の館条例施行規則(以下「新規則」という。)の適用について、新規則の相当規定に基づいて当該指定管理者が行った利用の承認その他の処分又は当該指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。