○砥部町峡の館条例

平成17年12月14日

条例第182号

砥部町峡の館条例(平成17年砥部町条例第134号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 豊かな農村文化を築くため地域資源を活用し、都市と農村の交流を図り、もって住民福祉の向上に寄与するため、峡の館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 峡の館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 砥部町峡の館

(2) 位置 砥部町総津162番地1

(事業)

第3条 砥部町峡の館(以下「館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 砥部町の特産品等の販売

(2) 民俗資料の展示

(3) 研修、会議、展示等のための施設の提供

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者による管理)

第4条 館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 前条に規定する事業の実施

(2) 施設の運営及び維持管理に関する業務(町長の定めるものを除く。)

(3) 施設の安全対策に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(開館時間及び休館日)

第5条 館の開館時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更することができる。

2 館の休館日は、12月31日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用の承認)

第6条 館の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の承認をする場合において、館の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、館の利用を承認しない。

(1) その利用が館の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、館の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条の規定による利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 利用者は、館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の承認の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合又は館の管理上特に必要がある場合は、当該承認に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の承認を受けたとき。

(3) 利用料金を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の承認の条件又は指定管理者の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町長及び指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金及び利用料金の納付等)

第11条 利用者は、利用の承認を受けたときは、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 館の利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、必要があると認めるときは、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 館の管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の承認を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、館の施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は承認の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に館の管理を行わせるときは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の砥部町峡の館条例(平成17年砥部町条例第134号。以下「改正前の条例」という。)の規定により町長が行った利用の許可その他の行為(施行日以後に指定管理者に管理を行わせることとなる業務に係るものに限る。)に対する、施行日以後における改正後の砥部町峡の館条例(以下「新条例」という。)の適用について、新条例の相当規定に基づいて当該指定管理者が行った利用の許可その他の処分又は当該指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る改正前の条例の規定による使用料については、なお改正前の条例の例による。

(平成19年6月22日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受ける館の施設等の利用の許可に係る利用料金について適用し、同日前に受けた館の施設等の利用の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

砥部町峡の館利用料金

施設の名称

利用単位

利用料金

会議室

1時間

900円

調理室

1時間

300円

備考

1 利用時間が1時間に満たない場合は、これを1時間とみなす。

2 利用者が営利を目的とする場合は、利用料金の100%を加算する。

砥部町峡の館条例

平成17年12月14日 条例第182号

(平成19年10月1日施行)