○砥部町土木工事検査基準
平成17年7月4日
訓令第46号
(趣旨)
第1条 この訓令は、砥部町工事検査規程(平成17年砥部町訓令第45号。以下「検査規程」という。)第23条の規定に基づき、検査規程第1条に規定する工事(建築工事を除く。以下「工事」という。)の検査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(工事の範囲)
第2条 検査の対象とする工事は、次に掲げるものとする。
(1) 直営で施行するもの
(2) 請負に対して施行するもの
(3) 委託又は他の公共団体から受託して施行するもの並びに測量、調査及び設計
(検査員)
第3条 町長は、係長以上の職にある技術職員のうちから検査員を命ずるものとする。ただし、検査の対象となる工事が軽易なもの若しくは特殊なものである場合又は検査業務の集中等により検査に支障を生ずるおそれがあると認める場合は、この限りでない。
2 町長は、一の工事の監督員である者を当該工事の検査員に命じてはならない。
(検査員の通知)
第4条 町長は、検査の日時及び検査員の職氏名を工事担当課長に通知するものとする。
(検査の方法)
第5条 検査は、工事の出来形を対象として、契約図書に基づき、実施状況、出来形、品質及び出来栄えについて、適否の判断を行うものとする。
2 検査規程第6条ただし書に規定する公的な説明に類するものは、検査規程第19条の材料検査表又は工事の材料の強度試験、電線機器の絶縁抵抗及び耐力試験、管の水圧、通水若しくは通気試験その他の機械器具の性能試験についての品質証明書とする。
3 検査規程第7条第1項ただし書に規定する軽微な破壊検査は、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 擁壁等ののり長又は根入れ深さの確認にあっては、掘削又はせん孔
(2) 舗装における表層、基層及び路盤の厚さ並びにこれらの品質の確認にあっては、コアーの抜取り又は掘削
(3) 裏込め材、胴込めコンクリート及び裏込めコンクリート、築石等の厚さ、控長等の確認にあっては、築石等の抜取り若しくは取外し、掘削又はせん孔
(4) コンクリートの強度、配合状況、練り込み及び締固めの状態、厚さ等の確認にあっては、部分的掘削、せん孔又はコアーの抜取り
(5) 前号に掲げるもの以外の確認にあっては、これらに掲げる方法に準ずる方法
4 検査規程第7条第2項並びに第7条及び第8条の破壊検査は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、検査員において、他の方法によって工事の施工の適否を確認することができない場合に限り、行うものとする。
(1) 設計図書で監督員の検査を受けて使用すべきものと指定した工事材料について、その検査を受けないで使用し、又はその検査で不合格となった工事の材料を使用したと諸般の状況により客観的に認められるとき。
(2) 設計図書で監督員の立会いを受けるべきものと指定した工事の材料の調合又は工事の施工について、その立会いを受けないで行ったとき。
(3) 設計図書で見本又は工事中写真等の記録を整備すべきものと指定した工事の材料の調合又は工事の施工について、その記録を整備しないで行ったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、工事の施工について、設計図書に適合していないと諸般の状況により客観的に認められるとき。
(実施状況の検査)
第6条 実施状況の検査は、契約の履行状況、工程管理、安全管理及び工事管理状況に関する各種の記録(写真及びビデオによる記録を含む。)と契約図書とを対比し、別表第1に掲げる事項に留意して行うものとする。
(出来形の検査)
第7条 出来形の検査は、位置、出来形寸法及び出来形管理に関する各種の記録と設計図書を対比し、別表第2に基づき行うものとする。ただし、外部からの観察、出来形図、写真等により出来形の適否を判定することが困難な場合は、検査員は、必要に応じて破壊検査を行うものとする。
(品質の検査)
第8条 品質の検査は、品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書とを対比し、別表第3に基づき行うものとする。ただし、外部からの観察、品質管理の状況を示す資料、写真等により品質の適否を判定することが困難な場合は、検査員は、必要に応じて破壊検査を行うものとする。
(出来栄えの検査)
第9条 出来栄えの検査は、仕上げ面、とおり、すり付け等の程度及び全般的な外観について目視及び観察により行うものとする。
(完了の確認)
第11条 検査員は、完成検査の結果、工事の完成を確認した場合は、工事検査復命(済通知)書に「上記工事は、契約図書に基づき検査を行った結果、これらのとおり、完成したことを確認する。」と明記しなければならない。
2 検査員は、既成部分検査の結果、工事の出来形部分を確認した場合は、工事検査復命(済通知)書に「上記工事は、契約図書に基づき検査を行った結果、既成部分の出来形は、既成部分出来形調書に適合していることを確認する。」と明記しなければならない。
(書類等の省略)
第12条 工事の完成出来形の形状及び内容が設計図書と比較照合して相違ない場合は、検査規程第22条第1項第2号に規定するもののほか、検査規程第11条第3項第1号に規定する工事完成(既成部分)出来形調書の添付を省略することができる。この場合において、検査員は、工事検査復命(済通知)書に「完成出来形は、設計図書と相違ないので、工事完成出来形調書及び出来形展開図の添付を省略する。」と明記しておかなければならない。
2 既成部分検査の結果、既成部分出来形が、既成部分検査請求書に添付した既成部分出来形調書及び出来形展開図と比較照合して相違ない場合は、検査規程第22条第1項第2号に規定するもののほか、工事完成(既成部分)出来形調書の工事検査復命(済通知)書への添付を省略することができる。この場合において、検査員は、工事検査復命(済通知)書に「既成部分の出来形は、既成部分検査請求書に添付された既成部分出来形調書及び出来形展開図と相違ないので添付を省略する。」と明記しておかなければならない。
(補足)
第13条 この訓令に定めるもののほか、工事の検査の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年7月4日から施行する。
別表第1(第6条、第10条関係)
実施状況の検査留意事項
項目 | 関係書類 | 内容 |
契約書等の履行状況 | 契約書及び仕様書 | 指示、承諾、協議事項等の処理内容、支給材料、貸与品及び工事発生品の処理状況その他契約書等の履行状況 |
工事施工状況 | 施工計画書、工事に関する協議録等 | 工法研究、施工方法及び手戻りに対する処理状況及び現場管理状況 |
工程管理 | 実施工程表、工事に関する協議録等 | 工程管理状況及び進捗内容 |
安全管理 | 契約図書、工事に関する協議録等 | 安全管理状況、交通処理状況及び措置内容並びに関係法令遵守状況 |
別表第2(第7条、第10条関係)
出来形寸法検査基準
工種 | 検査内容 | 検査密度 | |||
共通 | 一般施工 | 共通工種 | 矢板工 | 基準高、変位、根入長、延長 | 250枚につき1箇所以上(ただし、施工延長250枚以下の場合は、2箇所以上) |
法枠工 吹付工 植生工 | 厚さ、法長、間隔、幅、延長 | 200mにつき1箇所以上(ただし、施工延長200m以下の場合は、2箇所以上) | |||
基礎工 | 基準高、根入長、偏心量 | 1基又は1目地間隔当たり1箇所以上 | |||
石・ブロック積(張)工 | 基準高、法長、厚さ、延長 | 100mにつき1箇所以上(ただし、施工延長100m以下の場合は、2箇所以上) | |||
一般舗装工 | 路盤工 | 基準高、幅、厚さ | 200mにつき1箇所以上(ただし、施工延長200m以下の場合は、2箇所以上) | ||
舗装工 | 基準高、幅、厚さ、横断勾配、平坦性 | 基準高、幅及び横断勾配は、200mにつき1箇所以上(ただし、施工延長200m以下の場合は、2箇所以上) 厚さは、施工面積10,000m2につき1箇所以上コアーにより検査(ただし、施工面積10,000m2以下の場合は2箇所以上) | |||
地盤改良工 | 基準高、幅、厚さ、延長 | 200mにつき1箇所以上(ただし、施工延長200m以下の場合は、2箇所以上) | |||
土工 | 基準高、幅、法長 | 200mにつき1箇所以上(ただし、施工延長200m以下の場合は、2箇所以上) | |||
河川 | 築堤護岸 | 基準高、幅、厚さ、高さ、法長、延長 | 200mにつき1箇所以上(ただし、施工延長200m以下の場合は、2箇所以上) | ||
浚渫(川) | 基準高、幅、深さ、延長 | ||||
樋門・樋管 | 基準高、幅、厚さ、高さ、延長 | 樋門及び樋管並びに水門は、本体部、呑口部につき構造図の寸法表示箇所の任意部分 函渠は、同種構造物ごとに2箇所以上 | |||
水門 | |||||
砂防 | 砂防ダム | 基準高、幅、厚さ、延長 | 構造物の寸法表示箇所の任意箇所 | ||
流路 | 基準高、幅、厚さ、高さ、延長 | 200mにつき1箇所以上(ただし、施工延長200m以下の場合は、2箇所以上) | |||
斜面対策 | 基準高、幅、厚さ、高さ、延長 | 100mにつき1箇所以上(ただし、施工延長100m以下の場合は、2箇所以上) | |||
道路 | 道路改良 | 基準高、幅、厚さ、高さ、延長 | 100mにつき1箇所以上(ただし、施工延長100m以下の場合は、2箇所以上) | ||
橋梁下部 | 基準高、幅、厚さ、高さ、スパン長、変位 | スパン長は、各スパンごと その他は、同種構造物ごとに1基以上につき構造図の寸法表示箇所の任意部分 | |||
鋼橋上部 | 部材寸法、基準高、支間長、中心間距離、キャンバー | 部材寸法は、主要部材について、寸法表示箇所の任意部分 その他は、5径間未満は2箇所以上 5径間以上は、2径間につき1箇所以上 | |||
コンクリート橋上部 | 部材寸法、基準高、幅、高さ、厚さ、キャンバー | 部材寸法は、主要部材について、寸法表示箇所の任意部分 その他は、5径間未満は2箇所以上 5径間以上は、2径間につき1箇所以上 | |||
トンネル | 基準高、幅、厚さ、高さ、深さ、間隔、延長 | 両坑口部を含めて、100mにつき1箇所以上(ただし、施工延長200m以下の場合は、両坑口部を含めて3箇所以上) | |||
その他の構造物 | 工種に応じ、基準高、幅、厚さ、高さ、深さ、法長、長さ等 | 同種構造物ごとに適宜決定する。 | |||
公園緑地 | 植栽工 | 樹高、幹周、枝張(葉張) | 適宜 | ||
農業基盤 | 農用地造成 | 耕土掘り起こし | 耕起深 | 1ha当たり1箇所 | |
テラス(階段畑) | 法勾配、幅、耕起幅、側溝幅、側溝高さ | テラス延長1,000m当たりにつき1箇所以上 | |||
道路工(耕作道) | 幅、厚さ、側溝幅、側溝高さ | 施工延長1,000m当たり1箇所 | |||
土壌改良 | Ph測定 | 10ha当たり1箇所 | |||
改良山成 | 基準高、法勾配 | 基準高は1ha当たり1箇所 法勾配は1,000m2当たり1箇所以上 | |||
ほ場整備 | 表土扱い | 厚さ | 1ha当たり3点以上 | ||
基盤整地 田面整地 | 基準高、均平度 | 10耕区又は端数ごとに1耕区抽出し、10ha当たり3点以上 ただし、基準高の表示がない場合は、田面平均度 | |||
畦畔工 | 高さ、幅 | 施工延長2,000mにつき1箇所以上 | |||
道路工(砂利道) | 基準高、厚さ、幅、施工延長 | 基準高、厚さ及び幅について幹線道路は、施工延長500mにつき1箇所以上 支線道路は、施工延長2,000mにつき1箇所以上 | |||
暗渠排水 | 吸水渠 | 布設深、間隔、施工延長 | 布設深及び間隔については10本につき、1本の割合で上、下流端の2箇所 ただし、1本の布設長が100m以上の時は、中間点を加えた3箇所 | ||
集水渠 | 布設深、施工延長 | 布設深については、施工延長500mにつき1箇所以上 | |||
畑地かんがい | 管水路(園内幹線水路、支線水路) | 埋設深、延長 | 施工延長500m~600mに1箇所以上 ただし、500m未満は、2箇所 | ||
管水路(散水路) | 埋設深、延長 | 10ブロックに1ブロックを選び2箇所から3箇所 | |||
スプリンクラー | ライザー高、吐出圧 | 適宜 | |||
治山林道 | 道路工(砂利道) | 基準高、幅、測点間、距離、法長 | 施工延長200mにつき1箇所以上 延長200m以下のものは2箇所以上 | ||
丸太積土留工 | 高さ 長さ | 施工延長50mにつき1箇所以上 延長50m以下のものは2箇所以上 | |||
さく工 | 高さ 長さ | 施工延長50mにつき1箇所以上 延長50m以下のものは2箇所以上 | |||
筋工 | 幅 長さ | 施工延長50mにつき1箇所以上 延長50m以下のものは2箇所以上 | |||
植栽工(小苗木)(中苗木及び大苗木) | 活着率 | 樹種毎に適宜 | |||
本数調整伐 | 伐採率 | 施工面積5haにつき1箇所以上 面積5ha以下のものは2箇所以上 | |||
枝落とし | 高さ | 施工面積5haにつき1箇所以上 面積5ha以下のものは2箇所以上 | |||
下刈 | 刈払い状況 | 施工面積5haにつき1箇所以上 面積5ha以下のものは2箇所以上 |
備考
1 検査は、実地において行うことを原則とするが、特別の事由により実地おいて検査できない場合、当該工事の主体とならない工種及び不可視部分については、出来形管理図表、写真、ビデオ、品質証明等により、検査することが出来る。
2 施工延長とは、施工延べ延長をいう。
別表第3(第8条、第10条関係)
工種 | 検査内容 | 検査方法 | ||
共通 | 材料 | 品質及び形状は、設計図書等と対比して適当か | 観察又は品質証明書により検査する。 場合により実測する。 | |
基礎工 | 支持力は、設計図書等と対比して適切か 基礎工の位置、上部との接合等は適切か | 主に施工管理記録及び観察により検査する。 場合により実測する。 | ||
土工 | 土質及び岩質は、設計図書等と一致しているか 支持力又は密度は、設計図書等と対比して適切か | |||
無筋・鉄筋コンクリート | コンクリートの強度、スランプ、塩化物総量値及びアルカリ骨材反応対策等は、設計図書等と対比して適切か | |||
構造物の機能 | 構造物又は付属設備等の性能は、設計図書等と対比して適切か | 主に実際に操作し、検査する。 | ||
道路 | 舗装 | 路盤工 | 路盤材料の合成粒度は、設計図書等と対比して適切か 支持力又は締固め密度は、設計図書等と対比して適切か | 主に施工管理記録及び観察により検査する。 場合により実測する。 |
アスファルト舗装工 | アスファルト使用量、骨材粒度、密度及び舗設温度は、設計図書等と対比して適切か | 主に既に採取されたコアー及び現地の観察並びに施工管理資料により検査する。 場合により実測する。 |