○砥部町工事検査規程
平成17年7月4日
訓令第45号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条15の規定に基づき、町が発注する土木工事(農林土木工事を含む。)、上下水道工事、建築工事等(以下「工事」という。)の検査(以下「検査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(検査の目的)
第2条 検査は、工事の出来形について、調査検測し、工事請負契約書(以下「契約書」という。)並びに設計書、図面、愛媛県土木工事共通仕様書(平成9年4月愛媛県告示第653号)、特記仕様書、現場説明書及び現場説明書に対する質問回答書(以下「設計書等」という。)と照合して、工事の適否を判定するとともに、工事の的確、厳正かつ能率的な施工を期することを目的とする。
(検査の種類)
第3条 検査の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 完成検査
(2) 既成部分検査
(3) 中間検査
(4) 材料検査(設備、機械器具の検査を含む。以下同じ。)
(検査員)
第4条 検査を行う者(以下「検査員」という。)は、町長が命ずる。
第5条 検査員は、関係者に対し、検査に必要な労務の提供、機械器具、関係書類その他の物件の提供又は説明を求めることができる。
(検査の実施)
第6条 検査は、実地において行わなければならない。ただし、特殊なものの検査については、公的な説明又はこれに類するものをもって検査に代えることができる。
第7条 検査は、現状のまま行わなければならない。ただし、地下、水中等で外部から確認し難い部分又はコンクリートの品質及び強度、舗装厚さ等外形で判断し難いものの検査については、軽微な破壊検査、中間検査・既成部分検査、工事中の写真及び施工管理試験等の資料により認定することができる。
2 工事が設計に適合していない場合等で検査員が特に必要があると認めるときは、破壊検査を行うことができる。
(検査の立会い)
第8条 検査には、当該検査に係る工事の監督員(以下「監督員」という。)のほか、当該工事担当課の係長以上の技術職員が立ち会わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
2 検査には、当該検査に係る工事の請負者又は現場代理人及び主任技術者、監理技術者又は専門技術者を立ち会わせなければならない。
(検査の準備)
第9条 工事請負者から工事完成届又は既成部分検査請求書の提出があった場合は、監督員は、直ちに調査を行い、適当と認めるときは、工事完成(既成部分)出来形調書(様式第1号)及び出来形展開図(これを作成できない場合にあっては、出来形図とする。以下同じ。)を作成しなければならない。
第10条 監督員は、検査に備え、次に掲げる書類及び図面を整備しておかなければならない。
(1) 契約書、設計書等、査定設計書、全体設計書又は全体計画書
(2) 契約書に基づく指示書、承諾書、協議書等
(3) 材料検査表並びに材料試験、性能試験、品質管理試験等の資料及び各種証明書等
(4) 工事完成(既成部分)出来形調書
(5) 出来形展開図及び配線配管図
(6) 工事中の写真及び完成写真
(7) その他の関係書類
2 監督員は、検査時までに、測点、仮水準点その他特殊なくい等は、工事請負者をして、これを存置し、又は判明するようにさせておかなければならない。
(完成検査)
第11条 完成検査は、既成部分検査又は中間検査において既に検査した部分を含み、すべての部分について行うものとする。
2 検査員は、完成検査を終えた場合は、工事検査復命(済通知)書(様式第3号)を作成し、町長に提出しなければならない。
3 工事検査復命(済通知)書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 工事完成(既成部分)出来形調書
(2) 出来形展開図及び配線配管図
(3) 工事中の写真、完成写真及び検査状況の写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な資料
(検査済証の交付)
第12条 検査員は、完成検査の結果、工事の完成を確認したときは、工事完成検査済証(様式第4号)を工事請負者に交付しなければならない。
(指示)
第13条 検査員は、完成検査の結果に基づき、工事の目的物に影響を与えていない事項のうち、工事の請負者が行う必要があると認められる軽易な事項について、関係者に必要な指示を与えることができる。
(補修工事の請求)
第14条 検査員は、完成検査の結果、工事の目的物が設計書等の不適合で補修工事が必要であると認める場合は、補修工事請求書(様式第5号)に補修工事設計書(図面を含む。以下同じ。)を添付して、工事の請負者に補修工事を請求し、これを施工させなければならない。
2 検査員は、前項の規定により補修工事を請求したときは、工事検査復命(済通知)書にその旨を記載しなければならない。
(補修工事完了届の提出)
第15条 工事請負者は、補修工事が完了した場合は、補修工事完了届(様式第6号)を検査員に提出しなければならない。
2 前条の規定は、検査員が補修工事の目的物が補修工事設計書に不適合で更に補修工事が必要であると認める場合について準用する。
(工事成績)
第16条 検査により完了を確認した工事については、別に定めるところにより、その成績を評定しなければならない。この場合において、完成検査により完成を確認した工事については、評定した成績を工事の請負者に通知しなければならない。
(既成部分検査)
第17条 既成部分検査は、工事の請負者の請求に基づき行うものとする。
2 既成部分の出来形に補修を要する部分があるときは、その部分の出来形を既成部分出来形から削除しなければならない。
3 検査員は、既成部分検査に当たっては、補修工事及び設計変更の要否、工期内完成の見通し等について検討しなければならない。
4 検査員は、既成部分検査を終えた場合は、既成部分検査確認書(様式第7号)を工事の請負者に交付しなければならない。
(中間検査)
第18条 中間検査は、工事の施工の途中において、町長が必要と認める場合に、適宜行うことが出来る。
(材料検査)
第19条 材料検査において、監督員は、設計書等で監督員の検査を受けて使用すべきものと指定した工事の材料について、材料検査表を作成しなければならない。
(意見相違の報告)
第20条 検査員は、検査において、立会人その他の者との間に意見の相違があるときは、その理由を詳細に記載した書面により、町長にその旨を報告しなければならない。
(検査の委任)
第21条 町長は、特別の理由があるときは、他の機関に検査を委任することができる。この場合において、委任を受けた機関の長は、工事検査復命(済通知)書を町長に提出しなければならない。
(適用除外)
第22条 土木工事については、次に掲げる書類及び図面の作成、整備又は添付を省略することができる。
(1) 第10条第1項第5号及び第11条第3項第2号(第17条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の配線配管図
(2) 工事完成出来形が設計図書の形状又は内容と相違がない場合の第9条第1項及び第10条第1項第5号並びに第11条第3項第2号の出来形展開図
2 建築工事については、次に掲げる書類及び図面の作成、添付又は提出を省略することが出来る。
(1) 第9条第1項、第10条第1項第4号及び第11条第3項第1号の工事完成(既成部分)出来形調書
(2) 第9条第1項、第10条第1項第5号及び第11条第3項第2号に規定する出来形展開図
(その他)
第23条 この訓令に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年7月4日から施行する。
附則(平成19年2月19日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。