○砥部町青少年育成センター条例施行規則

平成17年5月1日

規則第139号

砥部町青少年育成センター条例施行規則(平成17年砥部町規則第62号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町青少年育成センター条例(平成17年砥部町条例第100号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員及び職務)

第2条 砥部町青少年育成センター(以下「育成センター」という。)の職員は、次のとおりとする。

(1) 所長 1人

(2) 青少年補導員 1人

2 所長は、育成センターの業務を掌理する。

3 青少年補導員は、所長の指示に従い育成センターの事務に従事する。

(運営協議会の設置)

第3条 育成センターの活動の実施に必要な業務計画その他必要事項を協議決定するため、育成センターに砥部町青少年育成センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(運営協議会の組織)

第4条 運営協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 副町長

(3) 町教育委員会の教育長又は委員

(4) 学校関係者

(5) 県警察官

(6) 各種関係団体の代表

(7) 学識経験者

3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(運営協議会の会長)

第5条 運営協議会に会長を置き、委員の互選によって選出する。

2 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。

(運営協議会の会議)

第6条 運営協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(補導委員)

第7条 育成センターの業務を行うため、補導委員を置く。

2 補導委員の定数は、40人以内とする。

3 補導委員は、次に掲げる者のうちから、運営協議会の推薦により、町長が委嘱する。

(1) 民生児童委員

(2) 警察協助員

(3) 女性団体連絡協議会

(4) 更生保護女性会

(5) 小中学校PTA

(6) 学識経験者

4 補導委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 補導委員は、再任されることができる。

(補導委員の任務)

第8条 補導委員の任務は、次のとおりとする。

(1) 育成センターの業務計画に基づいて、少年非行の早期発見及び早期指導を行うこと。

(2) 育成センターで取り扱った少年及び関係機関から通報を受けた少年について、必要と認められるものについての補導を継続して行うこと。

(3) 少年非行に関するあらゆる情報について、育成センターに連絡通報すること。

(補導委員の責務)

第9条 補導委員は、業務の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 補導委員は、業務に従事するときは、別記様式の認定証を携帯しなければならない。

(補導委員会の設置)

第10条 補導計画を協議するとともに補導委員相互の連携を図るため、補導委員により砥部町青少年育成センター補導委員会(以下「補導委員会」という。)を設置する。

(補導委員会の会長及び副会長)

第11条 補導委員会に会長及び副会長2人を置く。

2 会長は、委員の互選により選出し、会務を総理するとともに補導委員会を代表する。

3 副会長は、委員の互選により選出し、会長を補佐するとともに、会長に事故があるときはその職務を代行する。

(補導委員会の会議)

第12条 補導委員会は、毎月定例会を開催する。ただし、必要と認められるときは、臨時会を開催することができる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第10号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年2月17日のいずれか早い日から施行する。

(令和2年3月23日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

砥部町青少年育成センター条例施行規則

平成17年5月1日 規則第139号

(令和3年4月1日施行)