○砥部町青少年育成センター条例
平成17年1月1日
条例第100号
(設置)
第1条 砥部町における、青少年の生活指導及び非行防止のための活動を推進し、もって青少年の健全育成に資するため、青少年育成センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 青少年育成センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 砥部町青少年育成センター
(2) 位置 砥部町宮内1369番地
(事業)
第3条 砥部町青少年育成センター(以下「育成センター」という。)は、次の事業を行う。
(1) 街頭補導に関すること。
(2) 関係機関、団体等との連絡協調に関すること。
(3) 青少年問題に関する調査研究に関すること。
(4) 青少年問題に関する相談業務に関すること。
(5) その他目的達成に必要な事業
(職員)
第4条 育成センターに必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第29号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。