○砥部町総合計画等審議会条例

平成17年2月16日

条例第160号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、砥部町総合計画等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所管事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の事項について審議する。

(1) 砥部町総合計画に関すること。

(2) 砥部町まち・ひと・しごと創生総合戦略に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 各種団体の推薦する者

(2) 識見を有する者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を1人ずつ置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償については、砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年6月22日条例第32号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(砥部町総合計画策定条例の一部改正)

2 砥部町総合計画策定条例(平成28年砥部町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月19日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

砥部町総合計画等審議会条例

平成17年2月16日 条例第160号

(令和6年4月1日施行)