○砥部町行財政改革推進委員会設置条例
平成17年2月16日
条例第158号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、砥部町行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項に係る町長の諮問に応じ、必要な事項を調査検討し、その結果を町長に答申する。
(1) 行財政改革の実施状況の評価及び進行管理に関する事項
(2) その他行財政改革の推進に関する事項
2 委員会は、前項に規定する事務を処理するほか、行財政改革の推進に関する重要事項について、町長に建議することができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 各種団体の推薦する者
(2) 識見を有する者
(3) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員会の委員が、その職務を行うために要する費用の弁償については、砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の定めるところによる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。