○砥部町消防団規則
平成17年1月1日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに砥部町消防団条例(平成17年砥部町条例第154号)第19条の規定に基づき、消防団の組織、階級、訓練、礼式、服制その他消防団に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 砥部町消防団(以下「消防団」という。)に消防団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。
2 本部は、砥部町役場内に置く。
3 分団の名称及び編成区域は、別表第1に定めるところによる。
(階級)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。
2 階級ごとの定員は、別表第2に定めるところによる。
(職務)
第4条 団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ、定められた順序により、その職務を代理する。
(本部の事務)
第5条 本部は、次に掲げる事務を管掌する。
(1) 消防団員の身分に関すること。
(2) 報告、通報及び連絡に関すること。
(3) 教養訓練に関すること。
(4) 消防団の諸計画に関すること。
(5) 設備、資材及び物品の管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、団長が必要と認める事項
(分団の事務)
第6条 分団は、次に掲げる事務を管掌する。
(1) 報告、通報及び連絡に関すること。
(2) 設備、資材及び物品の管理に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、分団長が必要と認める事項
(訓練、礼式及び操法)
第7条 消防団員の訓練、礼式及び操法は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)の定めるところによる。
(服制)
第8条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。
(教養訓練)
第9条 団長は、消防団員の資質の向上及び実施に役立つ技能の練磨に努め、定期的に教養訓練を行わなければならない。
(設備機材の管理)
第10条 設備機材は、団長の命を受けて分団長がこれを管理し、又は保管し、き損し、又は亡失したときは、その事由を具して、団長を経て町長に報告しなければならない。
2 町長は、故意又は著しい過失により設備機材をき損し、又は亡失した場合、その責めに任ずべき者に対して、これを賠償させることができる。
(貸与品)
第11条 団員には、被服等を貸与する。
2 前項の貸与品は、災害出動等職務遂行上着用する場合のほか、みだりにこれを着用してはならない。
3 団員が退職し、又は死亡したときは、第1項の貸与品を返納しなければならない。ただし、町長が返納の必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(表彰)
第12条 町長は、分団又は団員がその任務遂行に当たってその功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の場合、分団については団長が表彰を行うことができる。
3 団員が3年以上勤務し、その間成績が優秀なときは、町長は、これを表彰することができる。
(表彰の方法)
第13条 表彰は、表彰状を授与して行う。
2 前項のほか、金品を添えて表彰することができる。
(感謝状の贈呈)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事項について功労があると認められる者、団体又は事業所に対し、感謝状及び記念品を贈呈することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設の強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防御
(5) 消防団員家族の内助の功労
(6) 消防団活動への協力
(7) その他町長が認める事項
(公印)
第15条 消防団長の公印は、別表第3に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町消防団規則(昭和42年砥部町規則第18号)又は広田村消防団組織等に関する規則(昭和59年広田村規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則により消防団員に任用された期間は、勤続年数に合算する。
附則(平成19年2月7日規則第5号)
この規則は、平成19年4月10日から施行する。
附則(平成21年9月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は平成23年4月10日から施行する。
附則(平成23年12月7日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
砥部町消防団編成表
分団の名称 | 編成区域 |
本部 | 全域 |
第1分団 | 拾町、重光、八倉、田ノ浦 |
第2分団 | 高尾田、麻生、八瀬、県団地、上野 |
第3分団 | 上原町、原町、三角、南ヶ丘、南ヶ丘北 |
第4分団 | 宮内、千足、山並、永立寺、幸田、上南台、さかえ |
第5分団 | 大角蔵、七折、川井、頭ノ向、あかがね、川井団地、大畑 |
第6分団 | 全域 |
第7分団 | 中通、上ノ山、戎、射場、北川毛、向南台、富士 |
第8分団 | 外山、五本松、鵜ノ崎、久保田、大谷、客、天神 |
第9分団 | 岩谷口、岩谷、大平、川下、川中、川上、千里、二ツ木、立野、千里 |
第10分団 | 満穂、篠谷、玉谷、大内野、多居谷、仙波、総津、中野川、高市 |
役場分団 | 全域 |
別表第2(第3条関係)
砥部町消防団員定員表
階級 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 班長 | 団員 | 計 |
定員 | 1 | 4 | 11 | 11 | 22 | 256 | 305 |
別表第3(第15条関係)
公印の名称 | 砥部町消防団長印 |
寸法(ミリメートル) | 21×21 |
個数 | 1 |
用途 | 団長名をもってする文書及び表彰 |
保管者 | 防災担当課長 |
印影 |