○砥部町消防団条例

平成17年1月1日

条例第154号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項、第23条第1項、第24条第1項及び第25条の規定により、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務その他身分の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 砥部町に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称は、砥部町消防団(以下「消防団」という。)とし、その管轄区域は、町内の全域とする。

(消防団員の種類)

第3条 消防団員の種類は、基本団員及び機能別団員とする。

2 基本団員は、機能別団員以外の団員とする。

3 機能別団員は、消防団長(以下「団長」という。)が定める特定の任務に従事する団員とする。

(任命)

第4条 団長は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、団長以外の消防団員は、団長が次に掲げる者のうちから町長の承認を得てこれを任命する。

(1) 町内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(定員)

第5条 消防団員の定員は、305人とする。

(任期)

第6条 団長、副団長、分団長、副分団長及び班長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により任命された団長及び副団長の任期は、前任者の残任期間とする。

(欠格事項)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第10条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(分限)

第8条 任命権者は、消防団員が心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるときは、免職することができる。

2 消防団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第1号に該当するに至ったとき。

(2) 町内に居所及び勤務地を有しなくなったとき。

(退職)

第9条 消防団員を退職しようとするときは、あらかじめ、文書により任命権者に届け出て、その許可を受けなければならない。

(懲戒)

第10条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(服務の宣誓)

第11条 消防団員は、任命後、次に掲げる宣誓書に署名しなければならない。

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(服務)

第12条 消防団員は、団長の招集によって出動し服務するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ、指定するところに従い、直ちに、出動し、服務しなければならない。

(出動した場合の注意)

第13条 消防団が水火災その他の災害の現場に出動したときは、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団員は、団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 団長は、所轄消防署長の下に行動しなければならない。

(3) 消防作業は、迅速かつ適切に行わなければならない。

(4) 消防団の分団(以下「分団」という。)は、相互に連絡協調しなければならない。

(消火、水防等の活動)

第14条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度にとどめて水火災その他の災害の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(規律)

第15条 消防団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務のためであってもみだりに建造物その他の物件をき損してはならない。

(2) 消防団又は消防団員の名義をもってみだりに寄附を募集し、又は営利行為をしてはならない。

(3) 消防団又は消防団員の名義をもって政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(4) 町民に対して常に水火災その他の災害の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に関しては、全力を挙げて、これに当たる心構えを持たなければならない。

(5) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほか使用してはならない。

(報酬)

第16条 消防団員には、別表に定める報酬を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中において任命され、又は昇任した消防団員については発令した日の属する月から、年度の途中において退職し、降任し、停職し、又は免職した消防団員については発令した日の属する月までを、当該階級に応じた月割計算をもって年額報酬を支給する。

(費用弁償)

第17条 消防団員が職務のため内国又は外国に旅行するときは、砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の定めるところにより旅費を支給する。

(公務災害補償)

第18条 消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疫病にかかり、又は公務による負傷若しくは疫病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その消防団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、愛媛県市町総合事務組合規約(平成17年愛媛県指令17市第9号。次条において「組合規約」という。)の定めるところによる。

(退職報償金)

第19条 消防団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、組合規約の定めるところによる。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥部町消防団条例(昭和30年砥部町条例第17号)、広田村消防団設置条例(昭和54年広田村条例第15号)又は広田村非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年広田村条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により消防団員に任用された期間は、勤務年数に合算する。

(平成19年3月23日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成19年4月10日から施行する。

2 この条例による改正後の条例第1条の規定は、平成18年6月14日から適用する。

(平成20年3月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月18日条例第24号)

この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

(令和3年9月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第15条の規定は、この条例の施行の日以後の出動等に対する報酬について適用し、同日前の出動等に対する手当については、なお従前の例による。

(令和5年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月18日条例第33号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

別表(第16条関係)

年額報酬

職名

年額

団長

130,000円

副団長

103,000円

分団長

70,000円

(機能別団員にあっては16,000円)

副分団長

53,000円

(機能別団員にあっては14,000円)

班長

37,000円

団員

36,500円

(機能別団員にあっては12,000円)

出動報酬

種類

支給対象者

支給単位

支給額

水火災等出動報酬

水火災等の現場に出動し、その業務に従事した消防団員

1日

4時間未満 4,000円

4時間以上8時間未満6,000円

8時間以上 8,000円

訓練等報酬

教養等の訓練の参加又は火災予防、水防等の警戒に出動し、その業務に従事した消防団員

1日

3,500円

砥部町消防団条例

平成17年1月1日 条例第154号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年1月1日 条例第154号
平成19年3月23日 条例第23号
平成20年3月25日 条例第14号
平成21年9月24日 条例第24号
平成22年12月20日 条例第29号
令和元年9月18日 条例第24号
令和3年9月22日 条例第18号
令和4年3月22日 条例第7号
令和5年3月20日 条例第11号
令和6年12月18日 条例第33号
令和7年3月19日 条例第3号