○砥部町水道特設配水管負担金徴収規程実施要綱
平成17年1月1日
企業管理規程第10号
(工事費の金額負担)
1 砥部町水道事業特設配水管布設工事負担金徴収に関する規程(平成17年砥部町企業管理規程第9号。以下「規程」という。)第4条第1項第1号、第2号、第3号及び第5号に該当する者が計画口径に相当する工事費の全額を負担し、給水を希望する場合は、特設配水管を布設することができる。
(特設配水管の布設基準)
2 規程第4条第1項第4号及び第6号に該当する者が、給水管に代え、配水管の布設を希望するときは、その周辺の開発が著しく向う7箇年間に次の分岐があると見込まれるときに限る。
特設配水管口径 | 範囲 | 口径 | 分岐数 |
mm 25 | mm 25×32以内 | mm 13 | 4戸以上 |
30 | 30×40〃 | 〃 | 5〃 |
40 | 40×80〃 | 〃 | 10〃 |
50 | 50×120〃 | 〃 | 15〃 |
75 | 75×262〃 | 〃 | 34〃 |
100 | 100×480〃 | 〃 | 60〃 |
150 | 150×1,080〃 | 〃 | 135〃 |
(布設工事の単価)
3 負担金賦課の基準となる必要水量の工事費担当額の算定は、特設配水間布設時において、各口径別単価を定め、徴収期間中これを適用する。この場合において、負担金の基準となる口径別とは、各戸に設置される量水器の口径をいう。
(再分岐する場合の負担金)
4 特設配水管より分岐した給水管より別家屋に再分岐することがあっても、同一の負担金を徴収する。
附則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。