○砥部町水道事業給水条例施行規程

平成17年1月1日

企業管理規程第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給水装置の工事及び管理(第3条―第13条)

第3章 給水(第14条―第20条)

第4章 貯水槽水道(第21条)

第5章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、指定給水装置工事事業者に関する事項を除くほか、砥部町水道事業給水条例(平成17年砥部町条例第153号。以下「給水条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(代理人及び管理人の選定)

第2条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)給水条例第16条第1項の規定により代理人を選定したときは、直ちに連署で水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。

2 給水条例第17条第1項の規定により管理人を選定したときは、直ちに連署で管理者に届け出なければならない。

第2章 給水装置の工事及び管理

(給水装置の構成)

第3条 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓及び水道量水器(以下「量水器」という。)等をもって構成する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、その一部を設けないことができる。

(危険防止の措置)

第4条 給水装置は、水圧、土圧その他荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないよう設計及び施行しなければならない。

2 給水装置は、凍結、破壌、侵食等を防止するため適当な措置を講じなければならない。

3 給水装置は、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等と直結してはならない。

4 給水装置は、井戸その他の水管と直結してはならない。

5 給水装置には、給水管へ汚水又は供給する水以外の逆流を防止するため適当な措置を講じなければならない。

(配水管の口径)

第5条 配水管の取付口における給水管の口径は、その給水装置による水の使用量その他の事情を考慮して管理者が定める。

(受水槽)

第6条 一時に多量の水を使用する箇所その他管理者が必要と認める場合においては、受水槽を設けなければならない。

(給水の申込み)

第7条 給水条例第5条第1項の規定により工事の申込みをしようとする者は、給水装置工事申込書(様式第1号)に所定の事項を記載しなければならない。

(利害関係人の同意書等の提出)

第8条 前条の申込みに当たり、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ各号に定める書類を添えなければならない。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、所有者の同意書

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは、土地所有者の同意書

(3) その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は誓約書

(指定給水装置工事事業者の工事申込書)

第9条 給水条例第7条第2項の規定により指定給水装置工事事業者が工事を行う場合は、工事申込書のほか図面、材料明細等を記載した工事設計書を提出しなければならない。

2 受水槽を設ける工事については、当該装置の使用者又は所有者の維持管理を適正かつ容易にするため受水槽以下の設計図を併せて提出しなければならない。

(還付及び追徴)

第10条 給水条例第11条第2項ただし書の規定により還付又は追徴しないことができるときは、概算額の精算額が100円未満の場合をいう。

(工事の変更及び取消し)

第11条 工事申込者が工事の変更又は取消しをしようとするときは、直ちに管理者に申し込まなければならない。

2 指定期日後30日以内に給水条例第11条第1項の概算額を前納しないときは、工事申込みを取り消したものとみなす。

(使用水量)

第12条 給水条例第18条第1項ただし書に規定する管理者が認めるときは、量水器の故障その他の理由で料金算定の基礎となる水量(以下「水量」という。)不明の場合をいう。

(量水器の管理)

第13条 量水器の貸与を受けた者は、量水器の設置場所にその点検又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

2 前項の規定に違反したときは、貸与を受けた者に原状回復を命じ、履行しないときは、町が施行してその費用を違反者から徴収することができる。

第3章 給水

(私設消火栓の使用)

第14条 私設消火栓を演習用に使用しようとするときは、その目的及び期日を明記した書類を期日の3日前までに提出し、管理者の承認を受けなければならない。

(給水の申込)

第15条 条例第15条の規定により給水の申込みをする者は、水道使用申込書(様式第2号)を提出して、管理者の承認を受けなければならない。

(料金の算定)

第16条 料金は、前々月の定例点検日の翌日から当月の定例点検日までの2箇月分の使用水量を2等分した場合における0.5立方メートルは、点検日の属する月の前月分に加算し算定する。ただし、毎月点検の料金に、前月の定例点検日の翌日から当月の定例点検日までを1箇月として算定する。

(料金の徴収)

第17条 徴収は、2箇月分をまとめて点検するものについては、点検日の属する月の翌月に徴収する。ただし、毎月点検するものについては、点検日の属する月に徴収する。

2 納期限は、次のとおりとする。

(1) 2箇月分をまとめて点検するものについては、点検日の属する月の翌月末日とする。

(2) 毎月点検のものについては、点検日の属する月の末日とする。

(3) 臨時、中止、廃止等については、その都度徴収する。

(4) 前3号にかかわらず、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(月の中途における料金算定)

第18条 1箇月の使用日数が15日以内又は15日を超えるときの料金の算定については、次のとおりとする。

(1) 使用日数15日以内のものの基本料金は、給水条例第25条別表第2に定める基本料金の2分の1とし、従量料金は、同条別表第2に定める基本水量の水量を2分の1として算定する。

(2) 使用日数が15日を超えるときは、1箇月とみなす。

(過誤納等による料金の精算)

第19条 料金の過誤納等による還付又は追徴金は次回以降の料金で精算することができる。

(使用変更届出)

第20条 条例第20条の規定に該当する者は、上下水道使用変更届(様式第3号)により、管理者に届け出なければならない。

第4章 貯水槽水道

第21条 給水条例第41条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、愛媛県飲用井戸等衛生対策要領(昭和62年5月19日付け生衛第125号愛媛県保健環境部長通知)に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

第5章 雑則

(その他)

第22条 この規程の細目については、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の砥部町水道事業給水条例施行規程(昭和57年砥部町訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月28日企管規程第12号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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砥部町水道事業給水条例施行規程

平成17年1月1日 企業管理規程第7号

(令和4年4月1日施行)