○砥部町営後継者及び単身者住宅条例施行規則

平成17年1月1日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町営後継者及び単身者住宅条例(平成17年砥部町条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第8条第1項の規定による入居の申込みは、様式第1号による申込書を町長に提出しなければならない。

(入居決定の通知)

第3条 条例第8条第2項の規定による入居決定者に対しての通知は、様式第2号による通知書によって、本人に通知する。

(契約書)

第4条 条例第10条第1項第1号に規定する契約書は、様式第3号による。

(入居可能日の通知)

第5条 条例第10条第2項の規定による入居決定者に対する入居可能日の通知は、様式第4号による通知書によって、本人に通知する。

(修繕費用)

第6条 条例第16条第1項に規定する入居者が負担する修繕に要する費用は、別表第1及び別表第2のとおりとし、通常の使用及び収益によって生じた損耗並びに経年変化の原状回復費用については、入居者の負担とする。

(一時不使用の届出)

第7条 条例第19条の規定による届出は、様式第5号による届出書を町長に提出しなければならない。

(模様替え、増築の手続)

第8条 条例第22条第1項ただし書に規定する承認を受けようとする者は、様式第6号による申請書を町長に提出しなければならない。

(明渡しの届出)

第9条 条例第23条第1項の規定による明渡しの届出は、様式第7号によってしなければならない。

(管理人)

第10条 条例第25条第1項の規定による住宅管理人は、建設課職員をもってこれに充てる。

(立入検査員身分証明書)

第11条 条例第26条第3項に規定する証票は、様式第8号による。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広田村営後継者及び単身者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年広田村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成20年12月15日規則第55号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

項目

修繕内容

修繕負担

町

入居者

主要

屋上・屋根

破損・腐食・漏水

○


構造

床・柱・壁・階段

破損・腐食・漏水

○


室内仕上げ

畳

畳表

汚れ・傷・摩耗・表替え・裏返し


○

畳床

腐食・不陸

○


下地板・巾木

下地板割れ・桟折れ・腐食

○


壁

壁材

汚れ・カビ・破損・穴あき


○

仕上げ材

汚れ・カビ・破損・表面剥離


○

床

板張り

腐食・剥離

○


モルタル塗り

汚れ・傷・カビ


○

タイル

剥離

○


汚れ・ひび割れ・カビ


○

天井

仕上げ材

汚れ・カビ・破損


○

剥離

○


廻まわり縁・額縁

汚れ・傷


○

反り・脱落

○


建具

木製扉

反り・摩耗・腐食

○


敷居・鴨居

汚れ・損傷・破損・がたつき

施錠不良・開閉不良


○

浴室扉・枠

腐食

○


汚れ・損傷・戸当たりゴム損耗

施錠不良・開閉不良


○

襖ふすま・障子

反り

○


汚れ・破れ・破損・脱落

張り替え・開閉不良


○

サッシ・枠

腐食

○


汚れ・破損・がたつき

施錠不良・開閉不良


○

玄関

ドア・枠

腐食

○


汚れ・開閉不良


○

錠・取手

作動不良・鍵紛失による取替え


○

郵便受・丁番

ドアストッパー

ドアチェーン

ドアクローザー

スコープ

破損・作動不良・調整


○

表札・下駄箱

汚れ・破損


○

衛生関係

給水

水栓器具

破損・パッキン交換


○

給水・給湯管

腐食・漏水

○


排水

排水管

腐食・漏水

○


詰まり


○

排水金具

腐食・漏水

○


詰まり・紛失


○

衛生器具

便器

接続部からの漏水・破損

○


詰まり


○

便座・蓋

紙巻器

汚れ・破損


○

ロータンク

ボールタップ故障・フロート弁故障


○

ハイタンク

鎖のたるみ・破損

洗面器・手洗器

詰まり・破損


○

洗面器共栓

破損・摩耗・紛失


○

洗面化粧台

汚れ・破損


○

ガス設備

ガス配管

ガス栓・ガスコック

腐食・ガス漏れ

○


風呂・給湯器

瞬間湯沸かし器

(町設置の物件に限る。)

作動不良

○


電気設備

配線関係

分電盤

作動不良

○


スイッチ

コンセント

汚れ・破損・作動不良


○

照明器具その他

照明器具本体

(町設置の物件に限る。)

不点灯

○


汚れ


○

電球・蛍光管

点灯管

汚れ・損傷・作動不良


○

換気扇

作動不良

○



汚れ・破損


○

電気温水器

(町設置の物件に限る。)

腐食・漏水・作動不良

○


チャイム

インターホン

(町設置の物件に限る。)

作動不良

○


汚れ・破損


○

ベランダ

手すり・隔壁板

腐食・破損

○


物干し金物

汚れ


○

その他

窓手すり・面格子

腐食・がたつき

○


汚れ


○

屋外物置

破損・腐食

○


汚れ・扉開閉調整


○

別表第2(第6条関係)

項目

修繕内容

修繕負担

町

入居者

共同施設

公園・遊具

修理

○


維持保全・清掃


○

植樹・緑地

高木の伐採・剪せん定

○


低木の剪定・除草


○

道路

補修

○


清掃・軽微な補修


○

給水施設

修理

○


使用料金


○

汚水処理施設

修理

○


点検等の維持管理費・使用料金


○

汚水・雨水・排水管

修理

○


詰まり(共用部分)


○

外灯

修理

○


清掃・電球等取替え


○

テレビ共聴設備

修理(町設置の物件に限る。)

○


消火施設

ゴミ置場

自転車置場

修理(町設置の物件に限る。)

○


共同物置・通路等

清掃・軽微な修復


○

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砥部町営後継者及び単身者住宅条例施行規則

平成17年1月1日 規則第114号

(令和2年4月1日施行)