○砥部町生活道路舗装促進助成に関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第109号

(事業計画)

第2条 条例第4条に規定する事業計画書は、生活道路舗装事業計画書(様式第1号)により作成の上、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工事場所の位置図

(2) 工事場所の現況写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(内示)

第3条 町長は、前条に規定する事業計画書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じ現地調査等を行い適当と認める事業については、交付する補助金額を定めて様式第2号の書面によって事業主に内示するものとする。

(補助金交付申請)

第4条 事業主は、条例第4条の規定による補助金の交付申請をしようとするときは、様式第3号による生活道路舗装事業費補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 生活道路舗装事業計画書(様式第1号)

(2) 実施設計書及び関係図面

(3) 舗装業者の見積書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第5条 町長は、前条の書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、様式第4号による指令書を交付するものとする。

2 町長は、前項の指令書を交付する場合においては、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができるものとする。

(変更承認申請等)

第6条 事業主は、事業内容を変更しようとするときは、あらかじめ様式第5号による生活道路舗装事業実施計画変更承認申請書に、次に掲げる書類を添付して町長の承認を受けなければならない。ただし、補助金額に増減がなく、原計画能力に変更を生じない程度の設計変更であって、事業費総額の20パーセント以内の軽微な変更については、この限りでない。

(1) 事業変更計画書(様式第6号)

(2) 設計書及び関係図面

(3) 契約書写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による変更承認申請があったときは、内容を審査し、変更の適否について事業主に通知する。この場合において、補助金交付指令書の記載事項を変更する必要があるときは、様式第7号による変更指令書を交付するものとする。

(着手届等)

第7条 事業主は、事業に着手したときは、遅滞なく、様式第8号による生活道路舗装事業着手届を作成の上、契約書写しを添付して、町長に届け出なければならない。

2 事業主は、事業を完了したときは、遅滞なく、様式第9号による生活道路舗装事業完了届により町長に届け出なければならない。この場合において、前条の規定による変更承認申請を要しない軽微な変更を行ったときは、変更契約書写しを添付しなければならない。

(補助金の請求)

第8条 事業主は、補助金を請求しようとするときは、様式第10号による生活道路舗装事業費補助金交付請求書に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 生活道路舗装事業実績報告書(様式第11号)

(2) 舗装業者の請求書及び領収書

(3) 工事中及び完成写真

(4) 出来高調書(様式第12号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(検査)

第9条 町長は、必要に応じ、事業主に対し事業の成果等について説明を求め、又は事業に関し検査を行うことができるものとする。

2 事業主は、事業が完成したときは、速やかに竣工検査を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広田村生活道路舗装促進助成に関する条例施行規則(平成7年広田村規則第68号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月15日規則第54号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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砥部町生活道路舗装促進助成に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第109号

(平成25年4月1日施行)