○砥部町生活道路舗装促進助成に関する条例

平成17年1月1日

条例第144号

(趣旨)

第1条 この条例は、町内の生活道路(この条例において、既設道路から個人住宅への引込道路をいう。以下同じ。)の舗装促進を図り、もって環境整備の向上に寄与するため、生活道路の舗装促進助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象事業)

第2条 町は、次に掲げる事業を実施する事業主に対し、当該事業の出来高を調査の上、補助金を交付する。

(1) 町内の生活道路で2.3メートル以上の全幅を有する非補助舗装新設工事

(2) 前号に掲げる事業で既設の舗装道路から宅地までの間で町長が認めた事業量

(補助金の額及び交付方法)

第3条 補助金額は、舗装工事請負金の額の2分の1に相当する額とする。

2 補助金の交付は、申請に基づき、町の完成検査合格の後、当該会計年度内に交付する。

(補助金交付申請要領)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業主は、その工事着手前に接続路線名、工事場所、幅員、延長、概算工費及び工事の概要を記載した事業計画書を提出しなければならない。

(補助の内示)

第5条 町長は、前条の計画書の提出があったときは、これを審査の上、町の財政事情を勘案して補助の内示を文書をもって行うものとする。

(必要書類)

第6条 前条の内示を受けた事業主は、工事費が判明しだい速やかに、町長の定める申請書、設計書、図面及び舗装業者の見積書の写しその他参考となる書類を提出するものとする。

(補助金交付の条件)

第7条 町長は、工事の粗雑なもの及び事業効果の乏しいものに対しては、補助しないことができる。

(改善命令)

第8条 町長は、工事の施行に関し、災害のおそれ又は公益上の損害があると認めるときは、当該事業主に対し工事の改善を命ずることができるものとする。

(補助金の取消し等)

第9条 町長は、補助金交付申請に関し、虚偽の申立て又は補助金詐取の事実があると認めるときは、補助金の交付を取り消し、又は補助金の返還を命ずることができる。

(公共の用)

第10条 この条例の規定により、補助金の交付を受けた路線は、無条件で公共の用に供するものでなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広田村生活道路舗装促進助成に関する条例(昭和50年広田村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

砥部町生活道路舗装促進助成に関する条例

平成17年1月1日 条例第144号

(平成17年1月1日施行)