○砥部町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年1月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町法定外公共物管理条例(平成17年砥部町条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手続の方法)

第2条 次表左欄に掲げる手続は、同表右欄に掲げる申請書を町長に提出することにより行うものとする。

行為の種類

申請書の種類

1

条例第4条第1項第1号の許可

法定外公共物用途変更許可申請書(様式第1号)又は法定外公共物併用許可申請書(様式第2号)

2

条例第4条第1項第2号の許可

法定外公共物改修許可申請書(様式第3号)又は法定外公共物交換許可申請書(様式第4号)

3

条例第4条第1項第3号から第6号までの許可

法定外公共物使用許可申請書(様式第5号)

4

条例第4条第2項の許可

法定外公共物使用変更許可申請書(様式第6号)

5

条例第6条第2項の承認

原状回復義務免除承認申請書(様式第7号)

6

条例第9条第2項の承認

権利義務の譲渡承認申請書(様式第8号)

2 前項の表1の項から4の項までの右欄に掲げる申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(簡易な工作物に係るものを除く。)

(2) 位置図、平面図(使用しようとする区域及びその周囲100メートル以内の地形、地目等を表示したもの)、丈量図(使用しようとする区域の面積を算出した方法及び計算表を記入したもの)及び断面図

(3) 工作物を設置するときは、その設計書及び構造図

(4) 利害関係者があるときは、その同意書

(5) 法令又は条例による他の処分を受ける必要があるときは、当該処分を受けていることを示す書面又は当該処分の見込みに関する書面

(6) その他町長が必要と認める書類

(許可の期間)

第3条 条例第4条第1項第3号から第6号までの許可の期間は、5年以内とする。ただし、特別な事情により長期にわたり工作物を設置することが必要と認められる場合は10年以内とすることができる。

(許可の更新)

第4条 条例第4条第1項第3号から第6号までの許可期間満了の後、引き続き当該許可に係る法定外公共物を使用しようとする者は、当該許可の期間満了日の30日前までに、法定外公共物継続使用許可申請書(様式第9号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の法定外公共物継続使用許可申請書に添付する書類について準用する。

(許可書等の交付)

第5条 次表左欄に掲げる申請等があった場合において、許可等をするときは、町長は、同表右欄に掲げる許可書等を交付するものとする。

申請等の区分

許可書等の種類

条例第4条第1項第1号の許可の申請

法定外公共物(里道・水路)用途変更許可書(様式第10号)又は道路の位置指定に伴う法定外公共物(里道)併用許可書(様式第11号)

条例第4条第1項第2号の許可の申請

法定外公共物(里道・水路)改修許可書(様式第12号)又は法定外公共物(里道・水路)と私有財産の交換許可書(様式第13号)

条例第4条第1項第3号から第6号までの許可の申請規則第4条第2項の許可の申請

法定外公共物(変更・継続)使用許可書(様式第14号)

条例第6条第2項の承認の申請

原状回復義務免除承認書(様式第15号)

条例第9条第2項の承認の申請

権利義務の譲渡承認書(様式第16号)

(使用廃止の届出)

第6条 条例第6条第1項に規定する者は、原状回復したときは、法定外公共物使用廃止届(様式第17号)により、速やかに届け出るものとする。

(許可に基づく地位の承継の届出)

第7条 条例第8条第2項の規定による届出は、法定外公共物地位承継届(様式第18号)を提出することにより行うものとする。

(境界確定手続に伴う作成書面)

第8条 町長は条例第11条第1項の規定により協議求めるときは、法定外公共物境界確定協議書(様式第19号)によるものとする。

2 条例第11条第1項の協議が整ったときは、境界確認書(様式第20号)により境界を明らかにするものとする。

(境界確定申請手続)

第9条 法定外公共物の隣接地の所有者は、条例第11条第2項の規定により法定外公共物との境界を明らかにするための協議を求めようとするときは、法定外公共物境界査定申請書(様式第21号)に必要書類を添付して町長に提出するものとする。

2 前項の協議により境界が確定したときは、町長は、申請者に対して境界確認書(様式第22号)を交付するものとする。

(身分証明書)

第10条 条例第12条第2項に規定する身分を示す証票は、身分証明書(様式第23号)によるものとする。

(書類の部数)

第11条 条例及びこの規則の規定により町長に提出する書類は、正本、副本各1部とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町法定外公共物管理条例施行規則(平成15年砥部町規則第22号)又は広田村公共用財産管理条例施行規則(平成15年広田村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月9日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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砥部町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年1月1日 規則第103号

(平成22年3月9日施行)