○砥部町砥部焼伝統産業会館条例施行規則

平成17年1月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町砥部焼伝統産業会館条例(平成17年砥部町条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 砥部町砥部焼伝統産業会館(以下「会館」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月1日まで。

(3) 町長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(開館時間)

第3条 会館の開館時間は、午前9時から午後5時までとし、研修及び会議の用に供する場合は、午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。

(利用の申請)

第4条 条例第5条の規定により、利用の許可を受けようとする者は、砥部焼伝統産業会館利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 前条の規定による利用の許可は、砥部焼伝統産業会館利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(使用料の納付)

第6条 利用者は、許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(優待券の発行)

第7条 町長は、会館の入館促進を目的として、他の施設と併せて使用することができる共通券若しくはあらかじめ入館料を減額し、若しくは免除することを約束する証票等(以下「優待券」という。)を発行し、又は町以外の者が発行する会員証等を優待券とすることができる。

2 会館の入館促進につき町と提携する者は、町長の承認を受けて、優待券を発行することができる。

(使用料及び入館料の減免)

第8条 条例第10条の規定により使用料及び入館料を減額し、又は免除(以下「減免」という。)する場合は、次に掲げる場合とし、その割合は、当該各号に定めるところによる。

(1) 使用料

 砥部焼の振興に利用する場合 免除

 町及び町が設置する委員会(以下「町等」という。)が主催又は共催する事業を行う場合 免除

 町等が後援又は協賛する事業を行う場合 5割減額

 その他町長が特に必要と認める場合 その都度町長が定める割合

(2) 入館料

 小学校及び中学校等の児童生徒(教職員を含む。)が教職員に引率され、授業等の一環として観覧する場合で、学校長等が書面で町長に申請した場合 免除

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(介助者1人を含む。)が観覧する場合 免除

 都道府県知事から療育手帳の交付を受けている者(介助者1人を含む。)が観覧する場合 免除

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(介助者1人を含む。)が観覧する場合 免除

 優待券を提示して観覧する場合 坂村真民記念館との共通券は別表に掲げる額、その他の施設については当該優待券ごとに町長が定める割合

 その他町長が特に必要と認める場合 その都度町長が定める割合

2 使用料の減免を受けようとする者は、第4条の規定による利用の申請の際、砥部焼伝統産業会館使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(禁止行為)

第9条 利用者及び入館者は、許可なく次の行為をしてはならない。

(1) 会館への工作物特殊装置の設置

(2) 会館の設備備品以外の電気器具等の使用

(3) 危険物の取扱い又は所定の場所以外での火気の使用

(4) 物品の販売、陳列又は広告類の掲示、配布

2 前項に規定するもののほか、会館の施設設備、備品及び展示資料を損壊するおそれのある行為その他管理上の必要な指示に反する行為をしてはならない。

(損壊の届出等)

第10条 会館の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(利用終了の届出)

第11条 利用者は、会館の施設等の利用を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第12条 利用者は、条例第12条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部焼伝統産業会館管理規則(平成元年砥部町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月15日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月2日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第7条の規定は、この規則の施行の日以後に受ける会館の利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた会館の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月21日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月29日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月16日規則第19号)

この規則は、平成24年3月11日から施行する。

(平成23年12月19日規則第28号)

この規則は、平成24年3月11日から施行する。

(平成24年9月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月14日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

優待券の区分

観覧者区分

金額

両館共通券

(1回券)

小学生又は中学生

80円/回

高校生又は大学生

160円/回

高齢者

160円/回

一般

240円/回

両館共通年間

パスポート券

小学生又は中学生

170円/年

高校生又は大学生

400円/年

高齢者

400円/年

一般

640円/年

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砥部町砥部焼伝統産業会館条例施行規則

平成17年1月1日 規則第96号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第96号
平成19年3月15日 規則第14号
平成19年8月2日 規則第57号
平成20年1月10日 規則第1号
平成20年8月21日 規則第29号
平成22年7月29日 規則第37号
平成23年11月16日 規則第19号
平成23年12月19日 規則第28号
平成24年9月25日 規則第24号
令和5年3月14日 規則第13号