○砥部町砥部焼伝統産業会館条例

平成17年1月1日

条例第130号

(設置)

第1条 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)に基づき、町における伝統的工芸品産業の振興を図り、もって地域経済の発展に寄与するため、砥部焼伝統産業会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 砥部町砥部焼伝統産業会館

(2) 位置 砥部町大南335番地

(事業)

第3条 会館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 伝統的工芸品の展示及び紹介

(2) 研修、会議、展示等のための施設の提供

(3) 伝統的工芸品産業に関する資料の収集、供覧及び貸出し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(職員)

第4条 会館に館長その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 会館を利用する者は、規則に定めるところにより町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、会館の利用を許可しない。

(1) その利用が会館の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、会館の管理上支障があるとき。

(観覧の制限)

第7条 町長は、前条各号のいずれかに該当するときは、会館の展示する資料を観覧しようとする者(以下「入館者」という。)の入館を拒否し、又は退館をさせることができる。

(使用料)

第8条 会館利用の許可を受けた利用者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

(入館料)

第9条 会館の展示する資料を観覧しようとする者から、別表第2に定める入館料を徴収する。

(使用料及び入館料の減免)

第10条 町長が必要と認めるときは、第8条の使用料及び前条の入館料を減額し、又は免除することができる。

(使用料及び入館料の不還付)

第11条 既に納付又は徴収された使用料及び入館料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、利用を終わった場合、又は利用許可を取り消され、若しくは利用を停止された場合には、会館を原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者及び入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥部焼伝統産業会館設置条例(平成元年砥部町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日条例第21号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月22日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受ける会館の利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた会館の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年12月19日条例第27号)

この条例は、平成24年3月11日から施行する。

(令和元年12月19日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

使用料

施設の名称

利用単位

使用料

研修室1

1時間

1,350円

研修室2

1時間

1,350円

和室研修室

1時間

450円

多目的ホール

1時間

580円

備考 利用時間が1時間に満たない場合は、これを1時間とみなす。

別表第2(第9条関係)

入館料

展示区分

入館者区分

金額(1回)

常設展示

個人

小学生又は中学生

100円

高校生又は大学生

200円

高齢者

200円

一般

300円

団体

(15人以上)

小学生又は中学生

50円

高校生又は大学生

160円

高齢者

160円

一般

240円

特別展示

常設展示の区分による。

町長が定める額

備考

1 「小学生又は中学生」とは、小学校若しくは特別支援学校の小学部若しくは中学部、中学校若しくは中等教育学校の前期課程に在学する児童若しくは生徒又はこれらに準ずる者をいう。

2 「高校生又は大学生」とは、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、専修学校、各種学校、高等学校、高等専門学校、短期大学若しくは大学に在学する生徒若しくは学生又はこれらに準ずる者をいう。

3 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

4 「一般」とは、前3項に掲げる者及び小学校に就学するまでの者以外の者をいう。

砥部町砥部焼伝統産業会館条例

平成17年1月1日 条例第130号

(令和2年4月1日施行)