○砥部町陶芸創作館条例施行規則

平成17年1月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町陶芸創作館条例(平成17年砥部町条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館)

第2条 陶芸創作館(以下「創作館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 木曜日(ただし、木曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用時間)

第3条 創作館の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。

(利用の申請)

第4条 創作館を利用する者は、陶芸創作館利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、条例第3条第2号の規定に定める事業に限る。

(利用の許可)

第5条 創作館の利用の許可は、陶芸創作館利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。ただし、前条の申請書を町長に提出した者に限る。

(使用料の納付)

第6条 利用する者は、許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定により使用料を減額し、又は免除(以下「減免」という。)する場合は、次に掲げる場合とし、その割合は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町及び町が設置する委員会(以下「町等」という。)が主催又は共催する事業を行う場合 免除

(2) 町等が後援又は協賛する事業を行う場合 5割減額

(3) その他町長が特に必要と認める場合 その都度町長が定める割合

2 使用料の減免を受けようとする者は、陶芸創作館使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(損壊の届出等)

第8条 創作館の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(利用終了の届出)

第9条 利用者は、創作館の施設等の利用を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第10条 利用者は、原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第11条 この規則の定めるもののほか、創作館の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町陶芸創作館管理規則(昭和58年砥部町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月21日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第7条の規定は、この規則の施行の日以後に受ける創作館の利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた創作館の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年7月29日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月7日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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砥部町陶芸創作館条例施行規則

平成17年1月1日 規則第95号

(平成23年12月7日施行)