○砥部町陶芸創作館条例
平成17年1月1日
条例第129号
(設置)
第1条 住民福祉の向上のため住民等に対し、伝統的工芸品産業砥部焼を通して余暇活動の充実及びコミュニティ活動の場の提供を図り、もって地場産業に対する理解を高め、ひいては砥部焼の発展に寄与するため、陶芸創作館(以下「創作館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 創作館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 砥部町陶芸創作館
(2) 位置 砥部町五本松82番地
(事業)
第3条 創作館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 砥部焼の体験学習
(2) 研修、会議、展示等のための施設の提供
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(職員)
第4条 創作館に館長その他必要な職員を置くことができる。
(利用の許可)
第5条 創作館を利用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、創作館の利用を許可しない。
(1) その利用が創作館の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、創作館の管理上支障があるとき。
(使用料)
第7条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、利用者が利用者の責めに帰することができない理由により、創作館の施設等を利用することができない場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受ける創作館の利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた創作館の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
砥部町陶芸創作館使用料
利用単位 | 使用料 | 備考 |
1人1回 | 200円 | 1 1回の利用は2時間とする。 2 2時間を超えて利用する場合は、1時間当り100円を使用料に加算する。 3 ろくろを使用する場合は、使用料の半額を使用料に加算する。 4 2時間を超えて利用する場合において、利用時間が1時間に満たない時間がある場合は、これを1時間とみなす。 |