○砥部町とべの館条例施行規則

平成17年1月1日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町とべの館条例(平成17年砥部町条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館)

第2条 砥部町とべの館(以下「とべの館」という。)の休館日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月1日

(開館時間)

第3条 とべの館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(入館の禁止等)

第4条 町長は、とべの館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(損壊の届出等)

第5条 とべの館の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、とべの館の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町とべの館管理規則(昭和63年砥部町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

砥部町とべの館条例施行規則

平成17年1月1日 規則第93号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第93号