○砥部町とべの館条例施行規則
平成17年1月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町とべの館条例(平成17年砥部町条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館)
第2条 砥部町とべの館(以下「とべの館」という。)の休館日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。
(1) 月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月1日
(開館時間)
第3条 とべの館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(入館の禁止等)
第4条 町長は、とべの館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(損壊の届出等)
第5条 とべの館の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、とべの館の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。