○砥部町とべの館条例
平成17年1月1日
条例第127号
(設置)
第1条 愛媛県立とべ動物園の来園者に対し、砥部町を紹介し理解を高め、併せて、便益とサービスの提供を図り、地場産業の振興と住民福祉の増進に資するため、とべの館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 とべの館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 砥部町とべの館
(2) 位置 砥部町上原町240番地
(職員)
第3条 砥部町とべの館に館長その他必要な職員を置くことができる。
(損害賠償の義務)
第4条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。