○砥部町とべの館条例

平成17年1月1日

条例第127号

(設置)

第1条 愛媛県立とべ動物園の来園者に対し、砥部町を紹介し理解を高め、併せて、便益とサービスの提供を図り、地場産業の振興と住民福祉の増進に資するため、とべの館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 とべの館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 砥部町とべの館

(2) 位置 砥部町上原町240番地

(職員)

第3条 砥部町とべの館に館長その他必要な職員を置くことができる。

(損害賠償の義務)

第4条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥部町とべの館設置条例(昭和62年砥部町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

砥部町とべの館条例

平成17年1月1日 条例第127号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第127号