○砥部町陶芸作業場条例施行規則

平成17年1月1日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町陶芸作業場条例(平成17年砥部町条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸借契約)

第2条 町長は、条例第4条の規定により砥部町陶芸作業場(以下「作業場」という。)を貸し付ける場合は、当該貸付けを受ける者(以下「借用者」という。)と作業場貸借契約を締結しなければならない。

(担保又は保証人)

第3条 町長は、作業場貸借契約締結について必要があると認める場合は、相当の担保又は適当と認める保証人を立てさせることができる。

(転貸の禁止)

第4条 作業場の借用者は、これを他に転貸してはならない。

(原形変更の禁止)

第5条 作業場の借用者は、これを契約目的以外の用途に利用し、又は町長の許可を得た場合を除きその原形を変更してはならない。

(使用に関する指示)

第6条 作業場の借用者は、その管理について町長の指示があった場合は、これに従わなければならない。

(違反行為に関する処置)

第7条 町長は、作業場の借用者が条例及びこの規則に違反した場合は、その利用を停止させ、貸借契約を取り消し、又は原状回復若しくは損害賠償を命ずることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広田焼作業場運営規則(昭和63年広田村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月14日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

砥部町陶芸作業場条例施行規則

平成17年1月1日 規則第92号

(平成20年4月14日施行)