○砥部町陶芸作業場条例施行規則
平成17年1月1日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町陶芸作業場条例(平成17年砥部町条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸借契約)
第2条 町長は、条例第4条の規定により砥部町陶芸作業場(以下「作業場」という。)を貸し付ける場合は、当該貸付けを受ける者(以下「借用者」という。)と作業場貸借契約を締結しなければならない。
(担保又は保証人)
第3条 町長は、作業場貸借契約締結について必要があると認める場合は、相当の担保又は適当と認める保証人を立てさせることができる。
(転貸の禁止)
第4条 作業場の借用者は、これを他に転貸してはならない。
(原形変更の禁止)
第5条 作業場の借用者は、これを契約目的以外の用途に利用し、又は町長の許可を得た場合を除きその原形を変更してはならない。
(使用に関する指示)
第6条 作業場の借用者は、その管理について町長の指示があった場合は、これに従わなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年4月14日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。