○砥部町陶芸作業場条例

平成17年1月1日

条例第126号

(設置)

第1条 町の陶磁器産業の振興と雇用機会の確保を図るため、砥部町陶芸作業場(以下「作業場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 作業場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 作業場は、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。

(貸付け)

第4条 町長は、設置目的を達成するため必要があると認める場合においては、別に定めるところにより、作業場を貸し付けることができる。

(貸借料)

第5条 作業場の借用者は、別表第2に定める貸借料を納めなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広田焼作業場の設置及び管理に関する条例(昭和63年広田村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月22日条例第46号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年6月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

第1砥部町陶芸作業場

砥部町総津95番地1

第2砥部町陶芸作業場

砥部町総津1798番地

第3砥部町陶芸作業場

第4砥部町陶芸作業場

砥部町総津159番地2

別表第2(第5条関係)

施設の名称

利用単位

賃借料

備考

第1砥部町陶芸作業場

第1作業室

1月

15,000円

共用部分を含む。

第2作業室

1月

15,000円

第2砥部町陶芸作業場

1月

15,000円

 

第3砥部町陶芸作業場

1月

15,000円

 

第4砥部町陶芸作業場

1月

45,000円


砥部町陶芸作業場条例

平成17年1月1日 条例第126号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第126号
平成19年6月22日 条例第46号
平成22年6月28日 条例第19号
令和2年3月17日 条例第6号