○砥部町陶芸作業場条例
平成17年1月1日
条例第126号
(設置)
第1条 町の陶磁器産業の振興と雇用機会の確保を図るため、砥部町陶芸作業場(以下「作業場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 作業場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 作業場は、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。
(貸付け)
第4条 町長は、設置目的を達成するため必要があると認める場合においては、別に定めるところにより、作業場を貸し付けることができる。
(貸借料)
第5条 作業場の借用者は、別表第2に定める貸借料を納めなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広田焼作業場の設置及び管理に関する条例(昭和63年広田村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月22日条例第46号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月17日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
第1砥部町陶芸作業場 | 砥部町総津95番地1 |
第2砥部町陶芸作業場 | 砥部町総津1798番地 |
第3砥部町陶芸作業場 | |
第4砥部町陶芸作業場 | 砥部町総津159番地2 |
別表第2(第5条関係)
施設の名称 | 利用単位 | 賃借料 | 備考 | |
第1砥部町陶芸作業場 | 第1作業室 | 1月 | 15,000円 | 共用部分を含む。 |
第2作業室 | 1月 | 15,000円 | ||
第2砥部町陶芸作業場 | 1月 | 15,000円 |
| |
第3砥部町陶芸作業場 | 1月 | 15,000円 |
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第4砥部町陶芸作業場 | 1月 | 45,000円 |