○砥部町農業研修センター条例施行規則

平成17年1月1日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町農業研修センター条例(平成17年砥部町条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 砥部町農業研修センター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定によりセンターの施設等の利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとする者は、農業研修センター利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、利用しようとする日の7日前までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 条例第3条第1項の規定による利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可は、農業研修センター利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(使用料の納付)

第5条 利用者は、許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免申請)

第6条 条例第9条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするときは、その代表者が農業研修センター使用料減額(免除)申請書(様式第3号)にその理由を付して町長に提出しなければならない。

(使用料の減免の決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請があった場合は、当該申請が条例第9条の規定に該当すると認めたときは、農業研修センター使用料減額(免除)決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用者の遵守すべき事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずにセンター内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の提示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において飲食し、喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた物品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に指示した事項に従うこと。

(損壊の届出等)

第9条 センターの施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第10条 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第11条 利用者は、センターの施設等の利用を終了したときは、速やかに関係職員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第12条 利用者は、条例第11条の規定により原状に回復したときは、関係職員の点検を受けなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広田村農業センター管理規則(昭和56年広田村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年4月4日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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砥部町農業研修センター条例施行規則

平成17年1月1日 規則第89号

(令和4年4月4日施行)